○御所市くみ取手数料助成要綱

昭和61年3月15日

告示第7号

(目的)

第1条 この告示は、天災等による浸水の被害を受け、臨時的にし尿のくみ取りが増加した場合について、そのり災者に対し、くみ取手数料の全部又は一部を助成することに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) くみ取手数料 一般家庭の便槽(事業所等に係る便槽を除く。)に係るし尿のくみ取手数料であって、市の許可を受けた業者に対し支払った金員(浄化槽汚泥の引き抜き料を除く。)をいう。

(2) り災者 次条各号に掲げる場合において、浸水の被害を受けた者をいう。

(助成対象)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、くみ取手数料を助成することができる。

(1) 災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受ける災害が発生したとき、又はそれに準ずると市長が認めるとき。

(2) 河川の決壊、集中豪雨等により浸水の被害が発生したとき。

(3) その他市長が必要と認めたとき。

(助成額)

第4条 助成額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を限度とする。

(1) 天災等の発生後、浸水により臨時にし尿のくみ取りを行った場合 臨時に行ったくみ取りに係るくみ取手数料の額

(2) 天災等の発生後最初に行う定期のし尿のくみ取りにおいて、くみ取量が浸水により明らかに増加したと認められる場合 前回のくみ取量と比較して増加した量に係るくみ取手数料の額

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとするり災者(以下「申請者」という。)は、くみ取手数料助成申請(請求)(様式第1号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 自治会長の証明書(様式第2号)又は市が発行するり災証明書

(2) 支払ったくみ取手数料の額が確認できる書類

(3) 前条第2号に掲げる場合に該当するときは、前回のくみ取量と比較して増加した量が確認できる書類

(4) その他市長が必要と認める書類

2 申請者は、天災等が発生した日の翌日から起算して2週間以内に申請するものとする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

(助成の決定等)

第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成を決定したときは、くみ取手数料助成決定通知書(様式第3号)により申請者に通知し、助成金を交付するものとする。

2 市長は、前条の申請について却下することを決定したときは、くみ取手数料助成申請却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第7条 市長は、虚偽その他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成28年告示第92号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成30年告示第10号)

この告示は、平成30年3月1日から施行する。

(令和4年告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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御所市くみ取手数料助成要綱

昭和61年3月15日 告示第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和61年3月15日 告示第7号
平成28年10月3日 告示第92号
平成30年1月26日 告示第10号
令和4年3月31日 告示第29号