○御所市狂犬病予防法施行細則

平成13年5月11日

規則第20号

(趣旨)

第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行については、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「政令」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号)に定めるもののほか、この細則に定めるところによる。

(犬の登録の申請)

第2条 法第4条第1項の規定により犬の登録を申請する者は、犬の登録申請書(様式第1号)により申請し、御所市手数料徴収条例(平成12年御所市条例第3号。以下「手数料徴収条例」という。)に規定する犬の登録手数料を添え、市長に提出しなければならない。

(鑑札の再交付)

第3条 政令第1条の2の規定により鑑札の再交付を申請しようとする者は、犬の鑑札再交付申請書(様式第2号)により申請し、手数料徴収条例に規定する犬の鑑札の再交付手数料を添え、市長に提出しなければならない。

(注射済票交付手数料の納付)

第4条 法第5条第2項の規定により注射済票の交付を受けようとする者は、手数料徴収条例に規定する犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料を市長に納付しなければならない。

(注射済票の再交付)

第5条 政令第3条の規定により注射済票の再交付を受けようとする者は、狂犬病予防注射済票再交付申請書(様式第3号)により申請し、手数料徴収条例に規定する狂犬病予防注射済票の再交付手数料を添えて、市長に提出しなければならない。

(犬の死亡の届出)

第6条 法第4条第4項の規定による犬の死亡の届出をする者は、犬の死亡届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(犬の登録事項の変更の届出)

第7条 法第4条第4項の規定(前条に掲げるものを除く。)及び同条第5項の規定による登録事項を変更する者は、登録事項変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

1 この細則は、公布の日から施行する。

2 この細則の施行の日前に、行われた申請、再交付手数料の納付、届出、公示等はこの細則により行われたものとみなす。

(平成28年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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御所市狂犬病予防法施行細則

平成13年5月11日 規則第20号

(令和5年5月23日施行)