○御所市予防接種事故調査会要綱

昭和51年12月1日

告示第27号

(設置)

第1条 御所市民の感染症予防対策として実施する予防接種業務を円滑に遂行するため、御所市予防接種事故調査会(以下「調査会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 調査会は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第3条又は第6条に基づく予防接種(市長の行う予防接種に限る。)に関連して発生した事故について、その原因、責任の所在を明らかにするとともに、御所市長と御所市医師会長との間に締結された「予防接種についての契約書」第5条に定める災害補償、第6条に定める諸措置の内容などについて審議し、適正な事故処理を図ることを目的とする。

(組織)

第3条 調査会は、委員6人をもって組織する。

2 委員は、次の職にあるものをもって充てる。

(1) 御所市職員のうち健康福祉部長、健康推進課長

(2) 中和保健所の所長

(3) 御所市医師会の会長、副会長

(4) 奈良県知事が推薦した専門医師

3 調査会に会長、副会長を置き委員の互選により定める。

4 会長は調査会を代表し、会務を総理し、副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(審議の請求)

第4条 市長は、予防接種による事故が発生したときは、調査会の審議に付するものとする。

(招集)

第5条 会長は、前条により市長が審議の請求をしたときは、速やかに会議を招集し、審議を行わなければならない。

2 会議の招集は、緊急を要する場合を除き、開催の場所、日時及び会議に付すべき事項を会長があらかじめ委員に通知して行うものとする。

(報告)

第6条 会長は、審議の結果を文書をもって市長に報告しなければならない。

(庶務)

第7条 調査会の庶務は、健康推進課が担当する。

この要綱は、昭和51年12月1日から施行する。

(昭和58年告示第11号)

この要綱は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和62年告示第7号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成7年告示第10号)

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年告示第5号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成10年告示第20号)

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年告示第10号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年告示第15号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成17年告示第23号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年告示第22号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年告示第31号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年告示第46号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年告示第43号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

御所市予防接種事故調査会要綱

昭和51年12月1日 告示第27号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和51年12月1日 告示第27号
昭和58年3月30日 告示第11号
昭和62年3月31日 告示第7号
平成7年3月31日 告示第10号
平成8年3月1日 告示第5号
平成10年3月31日 告示第20号
平成14年3月27日 告示第10号
平成17年3月22日 告示第15号
平成17年3月31日 告示第23号
平成19年3月1日 告示第22号
平成20年3月24日 告示第31号
平成26年3月31日 告示第46号
令和3年3月31日 告示第43号