○御所市高齢者インフルエンザ予防接種事業実施要綱

平成13年12月7日

告示第66号

(目的)

第1条 この告示は、高齢者の感染症対策として高齢者インフルエンザ予防接種事業(以下「予防接種」という。)の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 予防接種の対象者は、市内に住所を有し、予防接種を希望する者で、次に掲げるいずれかに該当するものとする。

(1) 65歳以上の者

(2) 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、じん臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活が極度に制限される程度の障害を有するもの及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有するもの

(実施)

第3条 予防接種は、市が業務を委託する医療機関(以下「医療機関」という。)において実施する。

2 予防接種の実施時期は、10月1日から翌年の1月31日までとする。

(費用の請求等)

第4条 医療機関は、予防接種を実施したときは、高齢者インフルエンザ予防接種委託料請求書(様式第1号)に被接種者各人の予診票(様式第2号)を添付し、1月分を取りまとめ翌月10日までに市長に請求する。

2 市長は、医療機関から費用の請求があったときは、内容を審査し、請求日から1月以内に支払う。

(自己負担の徴収)

第5条 予防接種に係る自己負担金1,500円については、医療機関の窓口において徴収する。ただし、接種対象者が市民税非課税世帯に属する者及び生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者は無料とする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から実施し、平成13年11月15日から適用する。

(新型コロナウイルス感染症対策事業に伴う自己負担金の特例措置)

2 第5条の規定にかかわらず、令和2年度における新型コロナウイルス感染症対策事業として行う予防接種については、無料とする。

(平成18年告示第67号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成21年告示第81号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成22年告示第86号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成23年告示第90号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成27年告示第116号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和2年告示第110号)

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

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御所市高齢者インフルエンザ予防接種事業実施要綱

平成13年12月7日 告示第66号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成13年12月7日 告示第66号
平成18年8月28日 告示第67号
平成21年9月11日 告示第81号
平成22年10月1日 告示第86号
平成23年8月11日 告示第90号
平成27年10月1日 告示第116号
令和2年9月18日 告示第110号