○御所市住宅改修支援事業実施要綱

平成13年3月1日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この告示は、御所市(以下「市」という。)が住宅改修支援事業を実施するにあたり、必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 市は、居宅介護支援の提供を受けていない介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護者又は要支援者に係る介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第75条第2項第2号及び第94条第2項第2号に規定する住宅改修費の支給の申請に係る申請書に添付する理由書を作成する業務(以下「理由書作成業務」という。)を行った介護支援専門員、理学療法士、福祉住環境コーディネーター(1級・2級)が所属する指定居宅介護支援事業所、指定介護サービス事業所その他の事業所(以下「事業所」という。)に対し、住宅改修支援事業費(以下「支援事業費」という。)を支給するものとする。

(支援事業費の算定)

第3条 支援事業費は、理由書作成業務1件につき2,000円とする。

2 支援事業費は、1月単位で支給するものとする。

3 1月単位の理由書作成業務の件数は、同一月に住宅改修費の支給の申請書に添付して市に提出された理由書の件数とする。

(支援事業費の請求)

第4条 支援事業費の請求をしようとする事業所は、前条の規定により算定した月分の支援事業費について、翌月20日までに住宅改修支援事業費請求書(別記様式)を市に提出しなければならない。

(支援事業費の支給)

第5条 市は、前条の請求書を受理したときは、その請求書を確認し、適当と認めた場合は、請求のあった月の翌月中に支援事業費を支給するものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から実施し、平成13年1月1日から適用する。

(平成21年告示第84号)

この告示は、告示の日から施行する。

様式 略

御所市住宅改修支援事業実施要綱

平成13年3月1日 告示第11号

(平成21年9月30日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成13年3月1日 告示第11号
平成21年9月30日 告示第84号