○御所市家族介護慰労金支給事業要綱

平成13年6月11日

告示第40号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険制度下の要介護認定において「重度」と認定された在宅の高齢者等を介護している家族に対し、家族介護慰労金(以下「介護慰労金」という。)を支給することにより、これらの家族の負担の軽減を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 介護慰労金の支給対象者は、次の各号のすべてに該当する65歳以上の在宅の高齢者等(65歳未満であって特に必要と認められる者を含む。)を現に介護する家族(以下「介護者」という。)とする。

(1) 御所市内に居住していること。

(2) 住民税非課税世帯に属していること。

(3) 介護保険制度下において要介護度4又は要介護度5と認定されて1年以上経過している在宅の高齢者等を介護していること。

(4) 介護者が次条に規定する申請を行った日からさかのぼって1年間(当該申請日を含む。)は、介護保険のサービス(当該1年間に延べ1週間程度のショートステイの利用を除く。)を受けていないこと。

(申請及び決定)

第3条 介護慰労金の支給を受けようとする介護者(以下「申請者」という。)は、家族介護慰労金支給申請書(様式第1号)に所得を証明できる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、介護慰労金の支給の可否を審査し、及び決定し、家族介護慰労金支給決定・却下通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(介護慰労金の額)

第4条 介護慰労金の額は、年額10万円とする。

(介護慰労金の返還)

第5条 市長は、詐欺その他不正の行為により、介護慰労金の支給を受けた介護者に対し、支給した介護慰労金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長がその都度に定めるものとする。

この要綱は、告示の日から施行し、平成13年3月1日から適用する。

様式 略

御所市家族介護慰労金支給事業要綱

平成13年6月11日 告示第40号

(平成13年6月11日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成13年6月11日 告示第40号