○御所市家族介護慰労金支給事業要綱
平成13年6月11日
告示第40号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険制度下の要介護認定において「重度」と認定された在宅の高齢者等を介護している家族に対し、家族介護慰労金(以下「介護慰労金」という。)を支給することにより、これらの家族の負担の軽減を図ることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 介護慰労金の支給対象者は、次の各号のすべてに該当する65歳以上の在宅の高齢者等(65歳未満であって特に必要と認められる者を含む。)を現に介護する家族(以下「介護者」という。)とする。
(1) 御所市内に居住していること。
(2) 住民税非課税世帯に属していること。
(3) 介護保険制度下において要介護度4又は要介護度5と認定されて1年以上経過している在宅の高齢者等を介護していること。
(4) 介護者が次条に規定する申請を行った日からさかのぼって1年間(当該申請日を含む。)は、介護保険のサービス(当該1年間に延べ1週間程度のショートステイの利用を除く。)を受けていないこと。
(申請及び決定)
第3条 介護慰労金の支給を受けようとする介護者(以下「申請者」という。)は、家族介護慰労金支給申請書(様式第1号)に所得を証明できる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(介護慰労金の額)
第4条 介護慰労金の額は、年額10万円とする。
(介護慰労金の返還)
第5条 市長は、詐欺その他不正の行為により、介護慰労金の支給を受けた介護者に対し、支給した介護慰労金の返還を命ずるものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長がその都度に定めるものとする。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成13年3月1日から適用する。
様式 略