○御所市要介護認定関係資料の開示に係る事務取扱要綱

平成12年5月15日

告示第14号

(目的)

第1条 この要綱は、御所市における要介護認定の審査及び判定に関する資料について、開示請求があった場合の取扱いに関し、その基本的事項を定め、もって個人のプライバシーの保護及び要介護認定の公正さの確保に関する問題に十分配慮しつつ、情報開示に伴う利益の保護を図るとともに、要介護認定に係る事務の公正かつ適正な運営に資することを目的とする。

(開示対象資料の範囲)

第2条 開示の対象とする資料(以下「開示対象資料」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 認定調査結果

(2) 一次判定結果

(3) 主治医意見書

(4) 認定審査会議事録

(開示請求できる者の範囲)

第3条 開示対象資料の開示を請求できる者は、個人のプライバシーの保護を図る観点から、次に掲げる者に限るものとする。

(1) 要介護認定の申請をした本人(以下「本人」という。)

(2) 本人が当該行為を適切に行えない者である場合は、その同居の親族又は法定代理人

(開示請求)

第4条 開示対象資料の開示を請求しようとする者(以下「開示請求者」という。)は、要介護認定関係資料開示請求書(様式第1号。以下「開示請求書」という。)を、市長に提出しなければならない。

2 開示請求者は、開示請求書を提出する際に、当人が前条に規定する開示請求できる者であることを確認できるよう、介護保険被保険者証、医療保険被保険者証、年金証書、運転免許証その他の書類を提出又は提示しなければならない。

(開示の決定)

第5条 市長は、開示請求書の提出があったときは、記載事項の不備及び添付書類を確認して、受理するものとする。

2 市長は、開示請求書を受理した日から起算して15日以内に開示するかどうかの決定(以下「開示等決定」という。)をしなければならない。

3 市長は、開示請求のあった資料(以下「開示請求資料」という。)が、第2条第3号に規定する資料であるときは、当該資料を作成した主治医の承諾がなければ開示してはならない。

4 市長は、事務処理上の困難その他正当な理由により第2項に規定する期間内に開示等決定をすることができないときは、その期日を60日を限度として延長することができる。この場合において、市長は、速やかに開示請求者に対し、同項の期間内に開示等決定ができない理由及び延長する期間を通知しなければならない。

5 市長は、開示の決定をしたときは、速やかに開示請求者に対し、その旨を開示決定通知書(様式第2号)により通知しなければならない。

(開示の実施)

第6条 市長は、開示の決定をしたときは、速やかに開示請求者に対し、開示請求資料を開示しなければならない。

2 開示の実施は、開示請求資料の閲覧又は写しの交付により行うものとする。

3 開示の実施は、市長が指定する日時及び場所において行うものとする。

(費用負担)

第7条 開示請求資料の写しの交付を受ける開示請求者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成19年告示第80号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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御所市要介護認定関係資料の開示に係る事務取扱要綱

平成12年5月15日 告示第14号

(令和4年4月1日施行)