○御所市居宅介護(支援)住宅改修に係る事業者の登録及び保険給付の代理受領に関する要綱
平成12年8月31日
告示第48号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 登録制度(第2条~第8条)
第3章 代理受領(第9条~第13条)
第4章 雑則(第14条)
附則
第1章 総則
第2章 登録制度
2 前項の規定による居宅介護住宅改修費等の額は、当該住宅改修に要した費用について法第45条第3項又は法第57条第3項に規定する額(その額が現に当該住宅改修費に要した費用の額を超えているときは、当該現に当該住宅改修に要した費用の100分の90(法第50条又は法第60条の規定に基づき住宅改修費に必要な費用を負担することが困難であると認めた居宅要介護等被保険者については、市長が別に定める割合)に相当する額とする。
3 居宅要介護等被保険者が、法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載を受けている場合又は法第67条第1項にあるいは法第68条第1項に規定する保険給付差止めの記載を受けている場合又は法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載を受けている場合については、この要綱で規定する居宅介護住宅改修費等の代理受領による保険給付は行わない。
(住宅改修事業者の登録)
第3条 前条第1項の登録は、住宅改修事業を行う者の届出により、住宅改修事業を行う事業所(以下「住宅改修事業所」という。)ごとに行う。
2 住宅改修事業者は、登録に係る住宅改修事業を廃止し、休止し、又は再開するときは、直ちに事業廃止(休止・再開)届出書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。
(住宅改修事業の基準)
第6条 住宅改修事業者は、要介護者等(法第7条第6項に規定する要介護者等のことをいう。)の心身の状況等に応じて適切な住宅改修をするとともに、自らその施工する住宅改修の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、常に住宅改修を利用する者の立場に立ってこれを施行するよう努めなければならない。
(調査及び指導監査)
第7条 市長は、居宅介護住宅改修費等の支給に関して必要があると認めるときは、住宅改修事業者又は当該登録に係る事業所の従業員その他の住宅改修を担当する者に対し、文書その他の資材の提出若しくは提示を求め、若しくは依頼し、又は本市の職員に質問若しくは照会させることができる。
2 住宅改修事業者は、法第23条及び前項の規定に基づき市長が定期に又は利用者若しくは利用者の家族からの苦情等に関して随時に行う調査又は指導監査に協力するとともに、指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
3 前項の調査又は指導監査を行うときは、本市の職員は身分証明書を提携し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(1) 第4条の規定による確約書を提出しないとき。
(2) 次条の規定による代理受領に係る申出書を提出しないとき。
(3) 居宅介護住宅改修費等の請求に関し不正があったとき。
(5) 住宅改修事業者が、不正の手段により第2条第1項に規定する登録を受けたとき。
第3章 代理受領
(居宅介護住宅改修費等の代理受領)
第10条 市長に対し前条の規定による代理受領に係る申出書を提出している住宅改修事業者は、居宅要介護等被保険者が、住宅改修事業者により住宅改修をしたときは、当該居宅要介護等被保険者の委任に基づき、当該居宅要介護等被保険者が支払うべき当該住宅改修に要した費用について、居宅介護住宅改修費等として当該居宅要介護等被保険者に対し支給されるべき額の限度において、当該居宅要介護等被保険者に代わり、支払を受けることができる。
(住宅改修費等の受領)
第11条 住宅改修事業者は、その施工した住宅改修について、前条の規定に基づき居宅要介護等被保険者に代わり居宅介護住宅改修費等の支払を受ける場合は、当該居宅要介護等被保険者から当該住宅改修費の一部として、給付券に記載されている自己負担額の支払を受けるものとする。
(領収証)
第12条 住宅改修事業者は、住宅改修に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護等被保険者に対し、領収証を交付しなければならない。
2 前項の領収証においては、住宅改修について、居宅要介護等被保険者から支払を受けた費用の額のうち、居宅介護住宅改修費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
(審査及び支払)
第13条 住宅改修事業者は、第10条の規定に基づき居宅介護住宅改修費等の請求を行う場合は、請求に関する書類に給付券及び領収証を添付しなければならない。
第4章 雑則
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成12年6月1日から適用する。
別表 略
様式 略