○御所市居宅介護(支援)住宅改修に係る事業者の登録及び保険給付の代理受領に関する要綱

平成12年8月31日

告示第48号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 登録制度(第2条~第8条)

第3章 代理受領(第9条~第13条)

第4章 雑則(第14条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修又は第57条第1項に規定する居宅支援住宅改修に係る保険給付(以下「居宅介護住宅改修費等」という。)の代理受領を行う事業者の登録に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 登録制度

(住宅改修事業者に対する居宅介護住宅改修費等の支給)

第2条 法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護等被保険者」という。)が、法第45条第1項に規定する住宅改修(以下「住宅改修」という。)事業を行う者で、この要綱に基づく本市の登録を受けたもの(以下「住宅改修事業者」という。)から住宅改修の施行を受けた場合は、第3章に規定する代理受領により、住宅改修費等を支給する。

2 前項の規定による居宅介護住宅改修費等の額は、当該住宅改修に要した費用について法第45条第3項又は法第57条第3項に規定する額(その額が現に当該住宅改修費に要した費用の額を超えているときは、当該現に当該住宅改修に要した費用の100分の90(法第50条又は法第60条の規定に基づき住宅改修費に必要な費用を負担することが困難であると認めた居宅要介護等被保険者については、市長が別に定める割合)に相当する額とする。

3 居宅要介護等被保険者が、法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載を受けている場合又は法第67条第1項にあるいは法第68条第1項に規定する保険給付差止めの記載を受けている場合又は法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載を受けている場合については、この要綱で規定する居宅介護住宅改修費等の代理受領による保険給付は行わない。

(住宅改修事業者の登録)

第3条 前条第1項の登録は、住宅改修事業を行う者の届出により、住宅改修事業を行う事業所(以下「住宅改修事業所」という。)ごとに行う。

(住宅改修事業者に係る登録の届出)

第4条 前条の規定に基づき住宅改修事業者の登録を受けようとする者は、住宅改修事業所登録届出書(様式第1号。なお、添付資料として様式第2号に定める住宅改修に係る給付券取扱い確約書を含む。)に定める届出を市長に提出しなければならない。

(変更の届出等)

第5条 住宅改修事業者は、住宅改修事業所の名称及び所在地その他別表に定める事項に変更があったときは、速やかに登録事項変更届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

2 住宅改修事業者は、登録に係る住宅改修事業を廃止し、休止し、又は再開するときは、直ちに事業廃止(休止・再開)届出書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

(住宅改修事業の基準)

第6条 住宅改修事業者は、要介護者等(法第7条第6項に規定する要介護者等のことをいう。)の心身の状況等に応じて適切な住宅改修をするとともに、自らその施工する住宅改修の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、常に住宅改修を利用する者の立場に立ってこれを施行するよう努めなければならない。

(調査及び指導監査)

第7条 市長は、居宅介護住宅改修費等の支給に関して必要があると認めるときは、住宅改修事業者又は当該登録に係る事業所の従業員その他の住宅改修を担当する者に対し、文書その他の資材の提出若しくは提示を求め、若しくは依頼し、又は本市の職員に質問若しくは照会させることができる。

2 住宅改修事業者は、法第23条及び前項の規定に基づき市長が定期に又は利用者若しくは利用者の家族からの苦情等に関して随時に行う調査又は指導監査に協力するとともに、指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

3 前項の調査又は指導監査を行うときは、本市の職員は身分証明書を提携し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(住宅改修事業者の登録の取消し)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該住宅改修事業者に係る第2条第1項の登録を行わず、あるいは取り消すことができる。(様式第5号)

(1) 第4条の規定による確約書を提出しないとき。

(2) 次条の規定による代理受領に係る申出書を提出しないとき。

(3) 居宅介護住宅改修費等の請求に関し不正があったとき。

(4) 住宅改修事業者又は当該登録に係る事業所の従業員その他の住宅改修事業を担当する者が、前条第1項の規定により、資材の提出若しくは提示を求められてこれに応じず、同項に規定する質間に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同条第2項の規定による指導監査に協力せず、又は同項に規定する指導若しくは助言に従って必要な改善を行わないとき。

(5) 住宅改修事業者が、不正の手段により第2条第1項に規定する登録を受けたとき。

第3章 代理受領

(代理受領に係る申出書の提出)

第9条 住宅改修事業者は、第2条第1項の登録を受けたときは、市長に対し、居宅介護住宅改修費等の代理受領に係る申出書(様式第6号)を提出しなければならない。

(居宅介護住宅改修費等の代理受領)

第10条 市長に対し前条の規定による代理受領に係る申出書を提出している住宅改修事業者は、居宅要介護等被保険者が、住宅改修事業者により住宅改修をしたときは、当該居宅要介護等被保険者の委任に基づき、当該居宅要介護等被保険者が支払うべき当該住宅改修に要した費用について、居宅介護住宅改修費等として当該居宅要介護等被保険者に対し支給されるべき額の限度において、当該居宅要介護等被保険者に代わり、支払を受けることができる。

2 市長は、当該居宅要介護等被保険者から住宅改修費支給申請書(様式第7号)により住宅改修をする旨の届出を受けたときは、法第45条第4項に規定する居宅介護住宅改修費支給限度基準額又は法第57条第4項に規定されている居宅支援住宅改修費支給限度基準額に照らして審査したうえ、その内容を給付券(様式第8号)により当該居宅要介護等被保険者に通知するものとする。

(住宅改修費等の受領)

第11条 住宅改修事業者は、その施工した住宅改修について、前条の規定に基づき居宅要介護等被保険者に代わり居宅介護住宅改修費等の支払を受ける場合は、当該居宅要介護等被保険者から当該住宅改修費の一部として、給付券に記載されている自己負担額の支払を受けるものとする。

(領収証)

第12条 住宅改修事業者は、住宅改修に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護等被保険者に対し、領収証を交付しなければならない。

2 前項の領収証においては、住宅改修について、居宅要介護等被保険者から支払を受けた費用の額のうち、居宅介護住宅改修費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

(審査及び支払)

第13条 住宅改修事業者は、第10条の規定に基づき居宅介護住宅改修費等の請求を行う場合は、請求に関する書類に給付券及び領収証を添付しなければならない。

2 市長は、第10条の規定に基づき、住宅改修事業者から居宅介護住宅改修費等の請求があったときは、法第45条第4項に規定する居宅介護住宅改修費支給限度基準額又は法第57条第4項に規定する居宅支援住宅改修費支給限度基準額に照らして審査し、当該被保険者に対し支給決定通知書(様式第9号)により支給決定の旨を通知したうえ支払うものとする。不支給の場合は、不支給決定通知書(様式第10号)によりその旨を通知する。

第4章 雑則

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成12年6月1日から適用する。

別表 略

様式 略

御所市居宅介護(支援)住宅改修に係る事業者の登録及び保険給付の代理受領に関する要綱

平成12年8月31日 告示第48号

(平成12年8月31日施行)