○御所市居宅介護(支援)福祉用具購入に係る事業者の登録及び保険給付の代理受領に関する要綱
平成12年8月31日
告示第47号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 登録制度(第2条~第8条)
第3章 代理受領(第9条~第13条)
第4章 雑則(第14条)
附則
第1章 総則
第2章 登録制度
2 前項の規定による居宅介護福祉用具購入費等の額は、当該特定福祉用具の購入に要した費用について法第44条第3項又は法第56条第3項に規定する額(その額が現に当該特定福祉用具の購入に要した費用の額を超えているときは、当該現に特定福祉用具の購入に要した費用の100分の90(法第50条又は法第60条の規定に基づき特定福祉用具購入に必要な費用を負担することが困難であると認めた居宅要介護等被保険者については、市長が別に定める割合)に相当する額とする。
3 居宅要介護等被保険者が、法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載を受けている場合又は法第67条第1項あるいは法第68条第1項に規定する保険給付差止めの記載を受けている場合又は法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載を受けている場合については、この要綱で規定する居宅介護福祉用具購入費等の代理受領による保険給付は行わない。
(特定福祉用具事業者の登録)
第3条 前条第1項の登録は、特定福祉用具を販売する事業を行う者の届出により、特定福祉用具を販売する事業を行う事業所(以下「特定福祉用具販売事業所」という。)ごとに行う。
2 特定福祉用具事業者は、登録に係る特定福祉用具の販売の事業を廃止し、休止し、又は再開するときは、直ちに事業廃止(休止・再開)届出書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。
(特定福祉用具販売の事業の基準)
第6条 特定福祉用具事業者は、要介護者等(法第7条第6項に規定する要介護者等のことをいう。)の心身の状況等に応じて適切な特定福祉用具を販売するとともに、自らその販売する特定福祉用具の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、常に特定福祉用具を利用する者の立場に立ってこれを販売するよう努めなければならない。
(調査及び指導監査)
第7条 市長は、居宅介護福祉用具購入費等の支給に関して必要があると認めるときは、特定福祉用具事業者又は当該登録に係る事業所の従業員その他の特定福祉用具の販売を担当する者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、若しくは依頼し、又は本市の職員に質問若しくは照会させることができる。
2 特定福祉用具事業者は、法第23条及び前項の規定に基づき市長が定期に又は利用者若しくは利用者の家族からの苦情等に関して随時に行う調査又は指導監査に協力するとともに、指導又は助言を受けた場合に置いては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
3 前項の調査又は指導監査を行うときは、本市の職員は身分証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(1) 第4条の規定による確約書を提出しないとき。
(2) 次条の規定による代理受領に係る申出書を提出しないとき。
(3) 居宅介護福祉用具購入費等の請求に関し不正があったとき。
(5) 特定福祉用具事業者が、不正の手段により第2条第1項に規定する登録を受けたとき。
第3章 代理受領
(居宅介護福祉用具購入費等の代理受領)
第10条 市長に対し前条の規定による代理受領に係る申出書を提出している特定福祉用具事業者は、居宅要介護等被保険者が、特定福祉用具事業者から特定福祉用具を購入したときは、当該居宅要介護等被保険者の委任に基づき、当該居宅要介護等被保険者が支払うべき当該特定福祉用具の購入に要した費用について、居宅介護福祉用具購入費等として当該居宅要介護等被保険者に対し支給されるべき額の限度において、当該居宅要介護等被保険者に代わり、支払を受けることができる。
(購入費等の受領)
第11条 特定福祉用具事業者は、その販売した特定福祉用具について、前条の規定に基づき当該特定福祉用具の利用者たる居宅要介護等被保険者に代わり居宅介護福祉用具購入費等の支払を受ける場合は、当該特定福祉用具を販売した際には、当該居宅要介護等被保険者から当該特定福祉用具の購入費の一部として、給付券に記載されている自己負担額の支払を受けるものとする。
(領収証)
第12条 特定福祉用具事業者は、特定福祉用具の提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護等被保険者に対し、領収証を交付しなければならない。
2 前項の領収証においては、特定福祉用具の販売について、居宅要介護等被保険者から支払を受けた費用の額のうち、居宅介護福祉用具購入費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
(審査及び支払)
第13条 特定福祉用具事業者は、第10条の規定に基づき居宅介護福祉用具購入費等請求を行う場合は、請求に関する書類に給付券及び領収証を添付しなければならない。
第4章 雑則
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成12年6月1日から適用する。
別表 略
様式 略