○御所市介護保険料の徴収猶予及び減免取扱要綱
平成13年3月1日
告示第9号
(目的)
第1条 この告示は、御所市介護保険条例(平成12年御所市条例第5号。以下「条例」という。)第11条及び第12条の規定に基づき、介護保険料(以下「保険料」という。)の徴収猶予及び減免について必要な事項を定めることを目的とする。
(保険料の徴収猶予及び減免の対象者)
第2条 保険料の徴収猶予及び減免(以下「減免等の措置」という。)の対象となる者は、条例第11条第1項各号又は条例第12条第1項各号に該当する者とする。ただし、次の各号に該当する者は、減免等の措置の対象とならない。
ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者
イ 第4条に定める保険料の減免等の申請をするとき(以下「申請時」という。)、財産形成中の者
ウ 資産活用によって保険料の支払いができる者
エ その他条例に違反している者
2 保険料を徴収猶予する期間は、申請時を含む月分から6月又は当該年度末までのいずれか短い期間とする。
2 保険料を減免する期間は、別表に定め、既に納付された保険料を除く保険料のうち、申請時以降に納期の末日の到来するものについて減免する。ただし、特別の事情があると市長が認める場合は、この限りでない。
2 前項で申請した保険料の減免期間が次年度にわたるときは、次年度の4月に減免の申請を再度行わなければならない。
(届出の義務)
第7条 保険料の減免等の措置を受けている者が当該保険料の減免等の措置を必要としなくなったときは、直ちに市長に対し介護保険料減免等措置辞退届(様式第3号)を提出しなければならない。
(1) 保険料の額については、取消しの日が属する月の翌月分から減免等の措置前の保険料の額とする。
(2) 徴収猶予の期間については、取消しの日が属する月までとする。
2 市長は、減免等の措置を受けている者が虚偽の申請をしていることが判明したときは、直ちに減免等の措置の決定を取り消し、当該者に介護保険料減免等措置取消通知書により通知するものとする。この場合において、当該減免等の措置を取り消された者は、減額された保険料又は徴収猶予された保険料を当該年度内に支払わなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成14年告示第9号)
この要綱は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成15年告示第30号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成17年告示第18号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年告示第44号)
この要綱は、平成18年5月24日から施行する。
附則(平成19年告示第10号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成22年告示第48号)
1 この告示は、平成22年6月1日から施行する。
2 この告示の施行の日前に奈良県から交付された療育手帳の程度がAの者は、A1又はA2の者とみなして、改正後の告示の規定を適用する。
附則(平成27年告示第51号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成28年告示第35号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際現に第3条の規定による改正前の御所市国民健康保険税滞納世帯に係る被保険者証・被保険者資格証明書の交付等事務処理要綱、第4条の規定による改正前の御所市市税延滞金減免取扱要綱、第5条の規定による改正前の御所市建設工事等に係る入札参加資格停止措置要綱、第6条の規定による改正前の御所市物品購入及び業務委託等の契約に係る入札参加資格停止措置要綱、第7条の規定による改正前の御所市老齢者の障害者控除対象者認定に関する要綱、第8条の規定による改正前の御所市地域活動支援センター事業実施要綱、第9条の規定による改正前の御所市障害者等移動支援事業実施要綱、第10条の規定による改正前の御所市国民健康保険一部負担金減免等取扱要綱、第11条の規定による改正前の御所市介護保険料の徴収猶予及び減免取扱要綱、第12条の規定による改正前の御所市介護保険の保険給付の制限に関する要綱、第13条の規定による改正前の御所市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する事務取扱要綱、第14条の規定による改正前の御所市都市計画法第53条第1項の規定による建築の許可に関する事務取扱要綱、第15条の規定による改正前の御所市違反広告物処理要綱及び第16条の規定による改正前の御所市営住宅等家賃減免要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年告示第29号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条・第4条・第5条関係)
保険料の徴収猶予及び減免要件 | 適用の範囲 | 減免の適用期間 | 減免の割合 | 添付書類 |
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。 (注1) | ・全壊(全焼・流失)のとき | 減免の申請をした日の属する月より12月を限度とする。 | 全部 | ・罹災証明書 ・その他必要な書類 |
・半壊(半焼)のとき | 2分の1 | |||
・一部破損のとき | 4分の1 | |||
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。 (注2)(注3) | ・前年の世帯の合計所得が50万円以下であるとき | 減免の申請をした日の属する月より12月を限度とする。 | 全部 | ・身体障害者手帳 ・療育手帳 ・精神障害者保健福祉手帳 ・医師の診断書等 ・所得を明らかにする書面 |
・前年の世帯の合計所得が50万円を超え250万円以下であるとき | 10分の5 | |||
・前年の世帯の合計所得が250万円を超えるとき | 10分の2 | |||
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。 (注4) | ・前年の世帯の合計所得が50万円以下であるとき | 減免の申請をした日の属する月より12月を限度とする。ただし失業の場合、失業給付受給月に該当する納期分は除く。 | 全部 | ・解雇通知 ・離職票 ・雇用保険受給資格証明書等 ・税務署へ提出の廃業届 ・所得を明らかにする書面 |
・前年の世帯の合計所得が50万円を超え250万円以下であるとき | 10分の5 | |||
・前年の世帯の合計所得が250万円を超えるとき | 10分の2 | |||
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農産物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少したこと。 | ・前年の世帯の合計所得が50万円以下であるとき | 減免の申請をした日の属する月より12月を限度とする。 | 全部 | ・農地を耕作していることを証明する書類 ・所得を明らかにする書面 |
・前年の世帯の合計所得が50万円を超え250万円以下であるとき | 10分の5 | |||
・前年の世帯の合計所得が250万円を超えるとき | 10分の2 | |||
(5) 条例第12条第1項第5号に該当すること。ただし、この規定については、保険料の減免についてのみ適用 | ・介護保険法第63条に規定する場合(刑事施設への収監等) | 収監等された日の属する月から退所した日の属する月の前月まで | 全部 | ・在所証明書等 |
・住民票を置いたまま出国する場合 | 出国日の属する月から入国日の属する月の前月まで | 全部 | ・旅券又は出入国証明書 | |
・保険料所得段階第1段階(市町村民税世帯非課税)に属する者で、かつ、次の各号のいずれにも該当する者 (1) 本人の年間収入見込額が412,000円以下の者 (2) 世帯の年間収入見込額が1人412,000円以下の者 (3) 介護保険料の賦課期日が属する年度分の市民税を課されている者の税法上の被扶養者になっていない者 (4) 介護保険料の賦課期日が属する年度分の市民税を課されている者と生計を共にしていない者 (5) 介護保険料の賦課期日が属する年度分の市町村民税を課されている別世帯に属する被保険者の健康保険法上の被扶養者になっていない者 (6) 79万円を超える預貯金を有しない者 (7) 保険料の滞納がない者 | 申請日の属する年度 | 条例第5条第1号の区分の保険料率 | ・年金額振込通知書などの写し (年金振込通帳) ・医療保険被保険者証の写し ・預貯金額を証明する書類 ・その他の証明書等 | |
・その他 | 市長が定める期間 | 市長が定める割合 | ・事実を確認するための証明書等 |
(1)における損害とは、御所市地域防災計画に定める被害報告基準の住家の被害をいう。
(2)~(4)において収入が著しく減少したときとは、前年の所得(*1)に比べ当該年の所得(*2)が2分の1以下になった場合若しくは、上記の事由によって世帯合算の収入が、最低生活費(生活保護法参照)に満たなくなった場合
*1・地方税法第292条第1項第13号に規定する金額(合計所得金額)から、分離課税とされる退職所得金額、山林所得金額を除いた金額をいう。
*2・地方税法第292条第1項第13号に規定する金額(合計所得金額)から、分離課税とされる退職所得金額のみを除いた金額をいう。
(注1) 住宅とは住家をいう(非住家は該当しない)。家財とは、被服・寝具・日用品・炊事用具及び食器・光熱材料をいう。ただし、借家は家財のみとする。
(注2) 「心身に重大な障害」とは、身体障害者手帳1・2級、療育手帳A1・A2、精神障害者保健福祉手帳1・2級を新たに取得した場合、又は取得を見込まれる場合
(注3) 長期入院とは、一般病院で3カ月以上の入院をいう。
(注4) 失業とは、本人の意思に反して解雇された場合に限る。(早期退職優遇制度によるもの、契約期間満了による解雇、定年又は自己の都合による退職、自己の責めに帰すべき理由による解雇は該当しない。)