○御所市さわやか相談員派遣事業実施要綱

平成13年10月29日

告示第56号

(目的)

第1条 この要綱は、御所市さわやか相談員(以下「相談員」という。)派遣事業の実施に関して必要な事項を定め、市民等が介護保険制度を利用するにあたり、自己選択と自己決定を保障され、当事者として対等性を保持しながら、介護保健サービス及び老人保健福祉サービスの受給機会を均等に有することができるための環境を整備し、もって介護保険サービス等の公平な運営の確保及び適切な利用が図られることを目的とする。

(職務)

第2条 相談員は、次の各号に掲げる事項を所掌し、介護保険サービス及び老人保健福祉サービス(以下「介護サービス等」という。)を利用する高齢者等の権利擁護を図るため、総合的、専門的な考え方について意見を述べ、指針を提示するものとする。

(1) 介護サービス等の利用に関する相談に関すること。

(2) 介護サービス等の内容及び利用に関する情報の提供に関すること。

(3) 介護サービス等の受給者の意見や要望を聞き、その代弁者となること。

(4) 介護サービス等の受給者の意見や要望を適切にサービス提供されているかなどについて確認を行うこと。

(5) その他市長が適当と認める事業

(委嘱)

第3条 相談員は、第1条に定める目的及び前条に定める職務を踏まえ、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。

(1) 介護保険制度に対する熱意と理解がある者

(2) 高齢者福祉に対する熱意と理解がある者

(3) 高齢者に関する保健及び福祉並びに介護に関心を持つ者で、市長が適当と認めるもの

2 相談員の人数は、10人以内とする。

(任期)

第4条 相談員の任期は、3年とし、再任は妨げない。ただし、相談員が欠けた場合は、補充することができることとし、補充相談員の任期は、前任者の残任期間とする。

(服務等)

第5条 相談員は、次の各号に定める事項を責務として職務を遂行する。

(1) 職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(2) 特定の居宅介護サービス事業者、居宅介護支援事業者及び介護保険施設に係るサービス利用に関し、誘導若しくは勧誘並びに誹謗中傷を行ってはならない。

(3) 相談員として、不適格と市長が判断した場合は、この委嘱を解くことができる。

この要綱は、平成13年4月1日から実施する。

御所市さわやか相談員派遣事業実施要綱

平成13年10月29日 告示第56号

(平成13年10月29日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成13年10月29日 告示第56号