○御所市国民健康保険運営協議会規則

昭和34年12月20日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、御所市国民健康保険条例(昭和34年御所市条例第29号)第3条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 御所市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、国民健康保険事業の運営に関する重要事項につき、市長の諮問に応じて審議する。

(会長及び副会長)

第3条 協議会に会長、副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、公益を代表する委員のうちから全委員が互選する。

(会長の職務及び任期)

第4条 会長は会務を総理し、会議の長となる。

2 会長の任期は、委員としての任期による。

3 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

(会議の招集)

第5条 協議会は、会長が招集する。

2 会長は、協議会を招集しようとするときは、あらかじめ市長に通知しなければならない。

3 市長から協議会に附議すべき案件を示して、協議会の招集の請求のあったときは、会長は協議会を招集しなければならない。

(議事)

第6条 協議会は委員の過半数の出席がなければ、会議を開き議決することができない。

2 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会に書記1人を置き、国民健康保険の事務に従事する職員のうちから市長がこれを任命する。

2 書記は、会長の指揮を受けて協議会の庶務に従事する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

御所市国民健康保険運営協議会規則

昭和34年12月20日 規則第15号

(昭和34年12月20日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
昭和34年12月20日 規則第15号