○御所市宅地分譲審査委員会規則
昭和36年7月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、御所市宅地分譲に関する条例(昭和36年御所市条例第19号)第7条に基づき設置する御所市宅地分譲審査委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員会の任務)
第2条 委員会は、譲受申請書に基づいて申請者の資格を審査する。
(委員の定数)
第3条 委員会は、5人の委員をもって組織する。
(委員の選任)
第4条 委員は、学識経験者その他適当と認める者のうちから必要の都度市長が委嘱する。
2 委員長は、委員の互選とする。
(委員の任期)
第5条 委員は、当該審査が終了したときは、解任されるものとする。
(委員長の職務及び代理)
第6条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ指定した委員がその職務を代理する。
(幹事)
第7条 委員会に幹事若干人を置き、関係課長をもってこれに充てる。
2 幹事は、会議に出席し意見を述べることができる。
(委員会の招集)
第8条 委員会は、必要に応じ、市長が招集する。
(記録)
第9条 委員会の議事、選定の結果等は、すべて記録しなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。