○御所市宅地分譲に関する条例

昭和36年7月1日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、本市が造成した宅地(以下「分譲宅地」という。)を分譲することにより、本市における人口の増加を促進し、地域の活性化を図ることを目的とする。

(譲受者の募集)

第2条 分譲宅地の譲受者(以下「譲受者」という。)の募集方法は、特に定めのある場合を除くほか、公募によるものとする。

2 前項の公募をした場合において、応募する者がいない分譲宅地の区画があるときは、同項の規定にかかわらず、当該区画について、随時、譲受者の募集を行うことができる。

(公募の例外)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに掲げる事由に係る者については、公募を行わず分譲することができる。

(1) 災害による住宅地の崩壊、滅失のとき。

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業及びその他公益事業の執行に伴う住宅地の除去のとき。

(譲受者の資格)

第4条 分譲宅地の譲渡を受けることができる者は、次の各号に掲げるすべての条件を具備する者でなければならない。

(1) 御所市内に住所若しくは勤務場所を有する者又は御所市内に居住しようとする者

(2) 分譲宅地の取得後、住宅の建築を完了し得る者

(3) 第12条に定める譲受代金の支払を完了し得る者

(譲受欠格者)

第5条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、分譲宅地の譲渡を受ける適格を有しない。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項又は第2項各号に該当する者

(2) 市町村民税等の滞納がある者

(3) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当する者

(分譲の申込み)

第6条 分譲宅地の譲渡を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、希望する区画を指定し、必要書類を添えて申込みをしなければならない。ただし、インターネットを利用して一般競争入札を執行する場合は、この限りでない。

(審査委員会の設置)

第7条 申込者の資格を審査するため、御所市宅地分譲審査委員会を設置することができる。

(譲受者の決定)

第8条 市長は、分譲宅地の同一区画に対する申込者が2以上ある場合は、抽選により譲受者を決定するものとする。ただし、インターネットを利用して一般競争入札を執行する場合は、この限りでない。

2 市長は、第2条第2項の規定による募集を行った場合は、当該募集に係る分譲宅地の区画について、最初の申込者を譲受者として決定することができる。

3 市長は、譲受者を決定したときは、その旨を譲受者に通知するものとする。

(譲渡価額の決定)

第9条 譲渡価額の決定は、用地取得費、造成費及び所要必要経費により算出した額の範囲内において市長が定める。

(契約等)

第10条 第8条の規定により決定した譲受者(以下「譲渡決定者」という。)は、市長の定める期間内に、当該分譲宅地に係る契約を締結しなければならない。

(契約保証金)

第11条 市長は、譲渡決定者から譲渡価額の2割に相当する金額の範囲内において契約保証金を徴収することができる。

2 前項の契約保証金は、譲渡決定者の了解を得て譲受代金に充当する場合を除き、譲受代金を完納したときにこれを還付する。ただし、契約保証金には、利子を付さない。

(譲受代金の納付)

第12条 譲渡決定者は、契約を締結した日から30日以内に譲受代金を納付しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めたときは、1箇年を限度として分割納付することができる。

(所有権移転登記)

第13条 譲渡した土地の所有権移転の登記は、譲受代金の完納後において行うものとする。

(宅地分譲の委託)

第14条 市長は、宅地の分譲を宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)に定める宅地建物取引業者に委託することができる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第27号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

御所市宅地分譲に関する条例

昭和36年7月1日 条例第19号

(平成24年9月19日施行)