○御所市人権施策推進会議規程
昭和54年5月31日
訓令甲第4号
(設置)
第1条 御所市における人権施策の計画的な推進を図り、関係部課相互の連絡調整を密にするため、御所市人権施策推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
(組織)
第2条 推進会議は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充て、会務を総理する。
3 副委員長は、教育委員会事務局長をもって充て、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 委員は、教育長、部長級、課長級及び課長補佐級の職にある者をもって充てる。
(所掌事務)
第3条 推進会議は、次の各号に掲げる事務を掌る。
(1) 人権施策に関する計画案の策定に関すること。
(2) 人権施策推進に関する各部課の連絡調整に関すること。
(3) その他人権施策についての必要な事項に関すること。
(会議)
第4条 推進会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員長が必要と認めるときは、係長等委員以外の者を会議に出席させて意見を述べさせ、又は説明させることができる。
(小委員会)
第5条 委員長が必要と認めるときは、委員長が指名する委員をもって小委員会を設け、所要事項を審議することができる。
(庶務)
第6条 推進会議の庶務は、人権施策課で処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(昭和62年訓令甲第2号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成10年訓令甲第5号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令甲第3号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令甲第11号)
この規程は、訓令の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成17年訓令甲第7号)
この規程は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年訓令甲第7号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年訓令甲第5号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令甲第9号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成20年訓令甲第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令甲第2号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令甲第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。