○御所市人権施策推進会議規程

昭和54年5月31日

訓令甲第4号

(設置)

第1条 御所市における人権施策の計画的な推進を図り、関係部課相互の連絡調整を密にするため、御所市人権施策推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

(組織)

第2条 推進会議は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充て、会務を総理する。

3 副委員長は、教育委員会事務局長をもって充て、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 委員は、教育長、部長級、課長級及び課長補佐級の職にある者をもって充てる。

(所掌事務)

第3条 推進会議は、次の各号に掲げる事務を掌る。

(1) 人権施策に関する計画案の策定に関すること。

(2) 人権施策推進に関する各部課の連絡調整に関すること。

(3) その他人権施策についての必要な事項に関すること。

(会議)

第4条 推進会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員長が必要と認めるときは、係長等委員以外の者を会議に出席させて意見を述べさせ、又は説明させることができる。

(小委員会)

第5条 委員長が必要と認めるときは、委員長が指名する委員をもって小委員会を設け、所要事項を審議することができる。

2 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(庶務)

第6条 推進会議の庶務は、人権施策課で処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。

この規程は、訓令の日から施行する。

(昭和62年訓令甲第2号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成10年訓令甲第5号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年訓令甲第3号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年訓令甲第11号)

この規程は、訓令の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成17年訓令甲第7号)

この規程は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年訓令甲第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年訓令甲第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令甲第9号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成20年訓令甲第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年訓令甲第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年訓令甲第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

御所市人権施策推進会議規程

昭和54年5月31日 訓令甲第4号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 人権施策
沿革情報
昭和54年5月31日 訓令甲第4号
昭和62年3月31日 訓令甲第2号
平成10年3月31日 訓令甲第5号
平成14年3月26日 訓令甲第3号
平成14年8月2日 訓令甲第11号
平成17年6月30日 訓令甲第7号
平成18年6月30日 訓令甲第7号
平成19年3月30日 訓令甲第5号
平成19年5月18日 訓令甲第9号
平成20年3月24日 訓令甲第5号
平成23年3月30日 訓令甲第2号
平成26年3月31日 訓令甲第1号