○御所市人権問題啓発活動推進本部設置規程

昭和63年3月31日

訓令甲第4号

(設置)

第1条 人権問題の早期解決は、国及び地方公共団体の責務であるとの認識に立ち、行政総体として積極的に市民に対して、この問題の正しい理解と認識を培うための啓発活動の充実強化を図ることを目的として、御所市人権問題啓発活動推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 推進本部は、前条の目的を達成するため、市の各部課及び各機関団体と有機的に連携を図りつつ、次の各号に掲げる事項を研究、協議し推進する。

(1) あらゆる差別を撤廃し、人権尊重の意識を高めるため、啓発活動推進計画の企画立案及び調査資料等の収集を行うこと。

(2) 職員の基本的能力及び資質を向上させるため、人権問題研修を開催すること。

(3) 啓発事業の役割を分担し、啓発活動推進体制を整備すること。

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部委員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充て、会務を総理する。

3 副本部長は、副市長及び教育長をもって充て、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 本部委員は、各部課長及び参事、主幹並びに課長補佐をもって充てる。

(会議)

第4条 推進本部会議は、必要に応じ本部長が招集する。

(本部代表会議)

第5条 本部長が必要と認めるときは、本部長が指名する委員をもって本部代表会議を開催し、前条に定める推進本部会議にかえることができる。

(専門部会)

第6条 推進本部は、専門的な研究、協議を行うため必要に応じ専門部会を置く。

2 専門部会は、本部長によって指名された部会員をもって構成し、互選によって部会長、副部会長を選出する。

3 部会長は、専門部会を招集し、会務を処理する。ただし、部会長に事故があるときは、副部会長がその職務を代理する。

(庶務)

第7条 推進本部の庶務は、人権施策課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、推進本部の運営に必要な事項は、本部長が定める。

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成10年訓令甲第4号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年訓令甲第3号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年訓令甲第5号)

この規程は、訓令の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成17年訓令甲第7号)

この規程は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年訓令甲第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年訓令甲第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令甲第8号)

この規程は、平成19年5月1日から施行する。

(平成20年訓令甲第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年訓令甲第2号)

この訓令は、訓令の日から施行する。

御所市人権問題啓発活動推進本部設置規程

昭和63年3月31日 訓令甲第4号

(平成27年4月22日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 人権施策
沿革情報
昭和63年3月31日 訓令甲第4号
平成10年3月31日 訓令甲第4号
平成14年3月26日 訓令甲第3号
平成17年5月11日 訓令甲第5号
平成17年6月30日 訓令甲第7号
平成18年6月30日 訓令甲第7号
平成19年3月30日 訓令甲第5号
平成19年4月27日 訓令甲第8号
平成20年3月24日 訓令甲第5号
平成27年4月22日 訓令甲第2号