○御所市重度心身障害者・児福祉タクシー実施要綱
平成4年4月13日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この告示は、重度心身障害者・児の生活行動範囲の拡大と社会参加の促進を図るため、重度心身障害者・児に対し、福祉タクシーの利用料金の一部を助成し、もって重度心身障害者・児の福祉の増進に寄与することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「福祉タクシー」とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定により一般乗用旅客自動車運送事業の免許を受け営業する者で、前条の目的に賛同し市に登録した法人等(以下「協力機関」という。)が運行する一般乗用旅客自動車をいう。
(対象者)
第3条 この告示により助成を受けることのできる者(以下「対象者」という。)は、本市に居住している者で、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)の別表第5号に規定する障害程度が1級又は2級に該当し、身体障害者の手帳の交付を受けた者
(2) 奈良県療育手帳制度実施要綱(昭和48年10月1日施行)別表に規定する最重度(A1)又は重度(A2)の認定を受けた者
(登録)
第4条 福祉タクシーを運行しようとする者は、市長の登録を受けなければならない。
(1) 一般乗用旅客自動車運送事業許可証の写し
(2) 登記事項証明書の写し(法人の場合に限る。)
(3) その他市長が必要と認める書類
4 市長は、前項の規定により登録をしたとき、又は登録を拒否したときは、遅滞なくその旨を申請者に通知しなければならない。
5 福祉タクシーの登録の有効期間は、登録の日から起算して10年とする。
6 市長は、協力機関が次のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により登録を受けたことが判明したとき。
7 市長は、前項の規定により登録を取り消したときは、遅滞なくその旨を当該協力機関に通知しなければならない。
8 協力機関は、登録内容の変更又は事業の廃止若しくは休止があったときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(助成)
第5条 対象者は、福祉タクシーの利用1回につき、福祉タクシーの基本料金相当額(以下「助成額」という。)の助成を受けることができる。
(利用券)
第6条 この告示により助成を受けようとする者は、御所市福祉タクシー利用券交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(利用方法)
第7条 利用券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)が福祉タクシーを利用しようとするときは、その都度協力機関に対し、利用券1枚を提出するとともに、利用料金から助成額を控除した額を支払うものとする。
(利用の限度)
第8条 利用券の利用回数の限度は、1人につき年間48回までとする。
(資格の喪失)
第9条 利用者が次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失するとともに、速やかに未使用の利用券を市長に返還しなければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 市外に転出したとき。
(3) その他対象者に該当しなくなったとき。
(利用券の紛失)
第10条 利用者が利用券を紛失したときは、直ちに市長に届け出なければならない。
2 利用者が利用券を紛失したときは、再交付を受けることができない。
(不正使用の禁止)
第11条 利用者は、利用券を有効期限を超えて使用し、又は他人に譲渡する等不正に使用してはならない。
(不正使用の措置)
第12条 偽りその他不正な手段によって福祉タクシーを利用した者は、当該利用に係る助成額を返還しなければならない。
(助成額の請求)
第13条 協力機関は、運行した月の翌月の10日までに、御所市福祉タクシー利用料金請求書(様式第5号)に当該月の利用券を添えて、助成額を市長に請求するものとする。
2 市長は、前項の請求があったときは、請求書及び利用券を確認の上、請求のあった月の末日までに協力機関に支払うものとする。
(協力機関の責務)
第14条 協力機関は、誠実に福祉タクシーを実施するとともに、利用者が福祉タクシーを利用する際には、その障害に十分な配慮をしなければならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、福祉タクシーの実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成4年5月1日から施行する。
附則(平成6年告示第9号)
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年告示第9号)
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年告示第18号)
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第33号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成22年告示第48号)
1 この告示は、平成22年6月1日から施行する。
2 この告示の施行の日前に奈良県から交付された療育手帳の程度がAの者は、A1又はA2の者とみなして、改正後の告示の規定を適用する。
附則(平成24年告示第105号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和2年告示第26号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和4年告示第29号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年告示第1号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。