○御所市精神障害者医療費助成事業実施要綱

平成7年10月16日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、精神障害者の社会復帰及び自立と社会参加の促進を図るため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による国民健康保険の被保険者及び健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による被保険者、組合員又は加入者の被扶養者(以下「社会保険各法の被扶養者」という。)のうち公費負担を受けている精神障害者の医療費の自己負担金に対する助成に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第30条又は第32条の規定により、公費負担された御所市国民健康保険の被保険者及び社会保険各法の被扶養者で医療費を自己負担した者とする。

(申請手続)

第3条 助成を受けようとする者は、助成金交付申請書(様式第1号)に領収書等自己負担金を医療機関で支払ったことが明らかとなるものを添え、市長に提出しなければならない。この場合において市長は、必要な書類を添付させることができるものとする。

(助成方法)

第4条 市長は、前条に基づく申請があったときは、審査のうえ助成額を決定するものとする。

2 前項により助成額を決定したときは、申請者にその旨を様式第2号により通知するとともに、助成金を償還払の方法により、少額なときを除き毎月支給するものとする。

(助成額の減額)

第5条 社会保険各法の被扶養者が、保険者からの医療給付(付加給付を含む。)を受給し、又は受給することができるときは、その受給金額に相当する額を助成額から減額するものとする。

(所得制限)

第6条 社会保険各法の被扶養者に対する助成については、その者の加入する社会保険等の被保険者(以下「被保険者」という。)の前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療に係る精神障害者医療費については、前々年の所得とする。以下同じ。)が、被保険者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者の有無及び扶養親族の数に応じて、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされた国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第53号)第1条の規定による改正前の国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第6条の4第3項に規定する額を超える場合は支給しないものとする。

(返還)

第7条 市長は、偽りその他不正の行為により助成を受けた者を発見したときは、直ちに助成を取り消し、返還を命ずることができるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成7年10月1日から施行し、平成7年7月1日から適用する。

(令和4年告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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御所市精神障害者医療費助成事業実施要綱

平成7年10月16日 告示第24号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成7年10月16日 告示第24号
令和4年3月31日 告示第29号