○御所市家族介護用品支給事業実施要綱
平成12年5月15日
告示第22号
(目的)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第3項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)及びその者を介護している家族に対し、紙おむつ等の家族介護用品(以下「紙おむつ等」という。)を支給することにより、要介護者及びその者を介護する家族の身体的、精神的及び経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 紙おむつ等の受給の資格を有する者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 本市の住民基本台帳に記録されている者で、現に市内に居住しているもの
(2) 法第7条第1項に規定する要介護状態区分が3以上の常時紙おむつ等を必要とする要介護者(ただし、要介護状態区分が3の者については、要介護認定時の認定調査票において排尿又は排便の項目が介護又は見守り等に該当する者に限る。)で在宅の者又はその者を介護する家族
(3) 市町村民税が非課税である世帯(同一住所内で居住する者全てで構成する世帯をいう。)に属する者
(支給申請)
第3条 紙おむつ等を受給しようとする対象者(以下「受給申請者」という。)は、紙おむつ等支給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(支給の方法)
第5条 市長は、前条の規定による支給の決定日がその属する月の1日から15日までである場合は当月分から、その他の場合は翌月分から紙おむつ等を支給するものとする。
2 紙おむつ等は、支給の決定を受けた対象者(以下「受給者」という。)に2月分をまとめて支給する。
(支給用品)
第6条 支給する紙おむつ等の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 紙おむつ
(2) 尿取りパット
(支給の限度額)
第7条 紙おむつ等の支給については、1人当たり年間6万円(消費税及び地方消費税を含む。)を限度とする。
(課税状況等の調査)
第8条 市長は、必要があると認めたときは随時、受給者の住民登録状況、要介護状態区分及び課税状況を調査し、適正把握を行うものとする。
(1) 受給者が第2条の規定に該当しなくなったとき。
(2) 受給者が、虚偽その他不正な手段により紙おむつ等の支給を受けたとき。
(3) その他市長が紙おむつ等の支給を不適当と認めるとき。
(不正受給)
第10条 市長は、紙おむつ等を不正に受給した者を発見したときは、既に支給した紙おむつ等又はこれらに相当する金額を返還させるものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長が定めるものとする。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成16年告示第40号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年告示第23号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年告示第61号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成18年告示第25号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第37号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第152号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の御所市ひとり暮らし高齢者等緊急通報装置貸与事業実施要綱、御所市家族介護用品支給事業実施要綱、御所市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、御所市成年後見制度利用支援事業実施要綱、御所市障害者等移動支援事業実施要綱、御所市難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱、御所市障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱及び御所市身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱の規定により作成されている様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年告示第23号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第81号)
この告示は、平成29年7月1日から施行する。
附則(令和2年告示第65号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和3年告示第50号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第29号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。