○御所市家族介護教室実施要綱

平成12年5月15日

告示第18号

(目的)

第1条 この要綱は、家庭において家族を介護する者が、より安心して介護ができるよう、要介護者を極力ねたきりにさせないように配慮しつつ適切に介護の知識・技術の習得、外部サービスの適切な利用方法の習得をすることで、介護についての精神的・肉体的負担の軽減を目的とする。

(対象者)

第2条 家族介護教室を利用することができる者(以下「対象者」という。)は、要介護高齢者の介護をしている家族、ひとり暮らしの虚弱老人の介護に携わっている近隣の援助者及び家族介護に対して理解ある者とする。

(事業の内容)

第3条 家族介護教室の内容は、前条の対象者に対し寝たきりや認知症予防、介護方法、介護者の健康づくりについての講話、介護技術の講習、介護に関する相談等介護に関してさまざまな取組みを行う。

(事業の運営)

第4条 家族介護教室の運営は、在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)に委託して実施するものとする。

(実施の届出)

第5条 支援センターは、介護教室を実施しようとするときは家族介護教室実施届(様式第1号)により、その都度届け出るものとする。

(利用の申請)

第6条 家族介護教室に参加しようとする者は、市民だより等による広報で知り得た実施支援センターに直接申し込み利用するものとする。

(利用料)

第7条 利用者は、家族介護教室を実施するうえで必要とされる教材費等の実費について負担するものとする。

(実施の報告)

第8条 支援センターは、家族介護教室を実施終了したときは、家族介護教室実施報告書(様式第2号)によりその都度届け出るものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、家族介護教室の実施について必要な事項は、その都度市長が定めるものとする。

この要綱は、告示の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成17年告示第61号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和4年告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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御所市家族介護教室実施要綱

平成12年5月15日 告示第18号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成12年5月15日 告示第18号
平成17年9月30日 告示第61号
令和4年3月31日 告示第29号