○御所市生活管理指導短期宿泊事業実施要綱

平成13年4月27日

告示第29号

(目的)

第1条 この要綱は、虚弱な高齢者等が、基本的生活習慣が欠如していたり、対人関係が成立しないなど、いわゆる社会適応が困難になった場合に、養護老人ホームに短期間宿泊できるサービス(以下「短期宿泊」という。)を供与することにより、当該高齢者の精神的、身体的平穏を確保し、もって高齢者福祉の向上を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 生活管理短期宿泊事業(以下「事業」という。)は、高齢者が、病気ではないが体調不良な状態に陥った場合等に養護老人ホーム等で一時的に宿泊させ、日常の基本的生活習慣に対する指導・支援を行い、体調の調整を図るものとする。

(事業の遂行)

第3条 事業の目的を達成するため、在宅介護支援センター及び短期宿泊の実施施設(以下「実施施設」という。)は、相互に密接な連携を取り、事業の円滑な遂行を図る。

(対象者)

第4条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、御所市に住所を有するおおむね65歳以上の者で、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項の要介護認定又は同条第2項の要支援認定において「自立」と判定された高齢者等のうち、家庭での介護が受けられず、一時的に養護する必要のあるものとする。

(短期宿泊の要件)

第5条 短期宿泊は、次のいずれかに該当するときとする。

(1) かかりつけ医受診の結果、病気ではないが体調不良な状態に陥ったとき。

(2) 虐待等一時的に養護する必要のあると認められるとき。

(3) 前2号の事由に準ずる事由によって、短期宿泊が必要と認められるとき。

(短期宿泊期間)

第6条 短期宿泊の利用期間は、原則として7日以内とする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、必要最小限の範囲で利用期間を延長することができる。

(利用申請)

第7条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、生活管理指導短期宿泊事業利用申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。ただし、緊急の場合は、市長の承認を得て事後に提出することができるものとする。

(1) 証明書(様式第2号)

(2) 誓約書(様式第3号)

(決定及び通知)

第8条 短期宿泊の申請を受けた市長は、内容を審査し、適当と認めるときは、生活管理指導短期宿泊事業利用決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(期間延長)

第9条 利用者は期間延長が必要なときは、生活管理指導短期宿泊事業利用期間延長申請書(様式第5号)により市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請を適当と認めるときは、生活管理指導短期宿泊事業利用期間延長決定通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

(緊急宿泊利用)

第10条 市長は、対象者の短期宿泊の実施が、緊急を要すると判断したときは、第8条に規定する決定通知書による通知以前に、口頭で決定通知を行い、事後において所定の手続を取ることができる。

(実施施設の役割)

第11条 実施施設は、利用者に他の施設利用者との交流や規則正しい生活、栄養のバランスのとれた食事の提供等により、事業目的が達成されるよう努めるとともに、退所後の生活指導を行うものとする。

(短期宿泊の終了)

第12条 利用者は、短期宿泊の利用期限がきたときは、実施施設から退所するものとする。

(記録)

第13条 実施施設は、短期宿泊期間中の利用者の生活状況を明らかにできる記録を整備しておかなければならない。

(利用料)

第14条 利用者は、短期宿泊に要する費用の一部を負担するものとする。

2 前項に規定する利用料の額及びその支払方法は、市長が別に定める。

(委託)

第15条 市長は、事業を社会福祉法人へ委託することができる。

(その他)

第16条 この要綱に定めのない事項については、市長が別に定めるものとする。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和4年告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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御所市生活管理指導短期宿泊事業実施要綱

平成13年4月27日 告示第29号

(令和4年4月1日施行)