○御所市高齢者の生きがいと健康づくり推進事業実施要綱

平成13年4月27日

告示第27号

(目的)

第1条 この事業は、高齢者が家庭、地域等の社会の各分野で豊かな経験と知識・技術を生かして、生涯を健康で生きがいをもって社会活動ができるよう、地域の各団体の参加と協力のもとに高齢者の生きがいと健康づくりの推進を図ることを目的とする。

(事業主体)

第2条 この事業の実施主体は、御所市(以下「市」という。)とする。ただし、市が事業の効果的運用を図るため必要があるときは、当該事業の全部又は一部を御所市シニアクラブ連合会に委託することができるものとする。

(実施方法)

第3条 この事業を実施するには、御所市社会福祉協議会又は御所市シニアクラブ連合会の団体に広く参加を呼びかけ、高齢者の生きがいと健康づくり推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設置するものとする。

2 推進協議会は、本事業についての総合的な企画・立案を行うとともに事業間の連絡調整、事業の進行管理及び事業実施上の各段階における評価とそれに基づく事業の見直し、改善等を行うものとする。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、市内に在住する概ね60歳以上の高齢者を対象とする。

(事業の内容)

第5条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 文化伝承活動、世代間交流活動等高齢者の地域活動の振興

(2) スポーツ、娯楽活動、健康増進活動の推進、同好会等の育成及び関係団体等との連絡調整

(3) 木工、園芸、手芸等の生産、創造活動の振興、市内高齢者教養講座及び中高年者健康生きがい講座等の開催

(4) 高齢者の社会活動についての広報活動等

(5) その他市長が特に必要と認めた事業

(委託料の支払)

第6条 第2条ただし書に規定する団体がこの事業を実施する場合には、予算の範囲内において委託料を支払うものとする。

2 委託の対象となる経費は、奈良県地域支援事業交付金交付要綱に定める経費とする。

(関係機関等の連携)

第7条 この事業実施にあたっては、御所市社会福祉協議会その他関係機関等の連携に留意し、事業の効果的な推進を図るものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長がその都度定めるものとする。

この要綱は、告示の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(令和5年告示第100号)

この告示は、令和5年7月24日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

御所市高齢者の生きがいと健康づくり推進事業実施要綱

平成13年4月27日 告示第27号

(令和5年7月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成13年4月27日 告示第27号
令和5年7月24日 告示第100号