○御所市在宅介護支援センター運営事業実施要綱

平成4年10月29日

告示第49号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の要援護高齢者若しくは要援護となるおそれのある高齢者又はその家族等に対し、在宅介護等に関する総合的な相談に応じ、在宅の要援護高齢者若しくは要援護となるおそれのある高齢者又はその家族等の介護に関するニーズに対応した各種の保健、福祉サービス及び介護保険サービスが総合的に受けられるように市等関係行政機関、サービス実施機関等との連絡調整等の便宜を供与し、もって、地域の要援護高齢者及び要援護となるおそれのある高齢者並びにその家族等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(利用対象者)

第2条 この事業の対象者は、おおむね65歳以上の要援護高齢者及び要援護となるおそれのある高齢者(以下「要援護高齢者等」という。)並びにその家族等とする。

(事業の内容)

第3条 支援センターは、次の各号に定める事業を地域に積極的に出向き又は支援センターにおいて行うものとする。

(1) 地域の要介護老人の実態等の把握及び各種の公的保健福祉サービスの広報及びその積極的な利用についての啓発を行うこと。

(2) 在宅介護に関する各種の相談に対し、電話相談、面接相談等により総合的に応じること。

(3) 地域の要援護高齢者等やその他家族の公的保健福祉サービス及び介護保険サービスの利用申請手続の便宜を図る等公的サービスの適用の調整を行うこと。

(4) 公的福祉サービスの円滑な適用に資するため、個別の要援護高齢者等及びその世帯の介護ニーズ等の評価を行うとともに、処遇のあり方についての諸資料を作成すること。

(5) 要援護高齢者等を抱える家族等からの相談や在宅介護相談協力員(以下「相談協力員」という。)からの連絡を受けた場合、これらの者に対し、訪問等により在宅介護の方法等についての指導、助言を行うこと。

(6) 介護機器の展示、利用対象者の身体的状況に応じた介護機器の照会、選定及び具体的な使用方法並びに高齢者向け住宅への増改築に関する相談、助言を行うこと。

(7) 相談協力員に対する定期的な研修会及び支援センターと相談協力員との情報交換及び相談協力員相互の情報交換、親睦等を図るための相談協力員懇話会の開催並びに相談協力員との日常的な連絡調整を行うこと。

(8) 在宅介護支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を定期的に開催すること。

(事業の実施)

第4条 支援センターは、年間及び月間の事業計画を定め、この要綱に定めた事業を計画的に実施するものとする。

2 併設の特別養護老人ホーム、老人保健施設、病院等は、緊急時において当該施設で実施する在宅サービス等の利用が可能となるよう体制を確保しておくものとする。

3 支援センターは、夜間等の緊急の相談等に備え、あらかじめ必要な関係機関等との連絡方法、緊急時の公的サービスの利用に併う利用申請手続等の取扱等の対応手順を併設施設、消防署、病院等医療機関、特別養護老人ホーム等の関係機関等と協議の上定めるものとする。

4 支援センターは、相談を受けた場合等は、速やかに必要な活動を展開するものとする。

5 支援センターは、相談を受けた者の公的サービス等の利用申請手続に当たって、必要に応じ社会福祉事務所等への申請書の提出等の便宜を図るものとする。

6 支援センターは、相談を受けた要援護高齢者等及びその世帯に関する基礎的事項、支援・サービス計画の内容及び実施状況、処遇目標達成状況及び今後の課題等を記載した台帳を整備するとともに、これを適切に管理し、継続的支援、処遇の適正な実施を図るものとする。

7 支援センターの業務については、原則として、住民の利用度の高い時間に対応できる運営体制を採るものとする。ただし、相談窓口としての業務については、併設施設の機能との連携の下に24時間対応の体制をとるものとする。

(利用料)

第5条 事業の利用料は、原則として無料とする。

(業務の委託)

第6条 この事業の運営の全部又は一部を、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人又は医療法人等に委託することができるものとする。

(運営協議会の設置)

第7条 支援センターの事業計画の検討及び事業事施上の諸問題についての協議等その円滑な運営を図るため、運営協議会を設置するものとする。

2 運営協議会の構成者は、支援センターの運営及び地域の老人保健福祉の推進に必要と認められる者のうちから市長が任命又は委嘱する。

3 運営協議会は、必要に応じて開催するものとする。

(相談協力員の配置及び業務内容)

第8条 支援センターには、活動対象地域の65歳以上人口等を考慮し、地域の実情を踏まえて相談協力員を配置するものとする。

2 相談協力員は、運営協議会の意見を参考に市長が委嘱するものとする。

3 相談協力員は、支援センターの円滑な運営に資するため、支援センターと連携して地域の要介護老人等に対する公的保健福祉サービス及び支援センターの紹介等を行い、また様々な機会をとらえての各種公的保健福祉サービスの広報及びその積極的活用についての啓発を行うものとする。

(職員の配置)

第9条 支援センター運営事業を行うにあたっては、あらかじめ、支援センターの管理責任者を定めるとともに、社会福祉師等のソーシャルワーカー、保健師、看護師、介護福祉士、介護支援専門員を職員として配置するものとする。なお、支援センターの業務に支障のない範囲において、職員が他の業務と兼務することは差し支えのないものとする。

(基幹型在宅介護支援センターの設置)

第10条 支援センター運営事業を補完するため、基幹型在宅介護支援センターを設置する。

2 基幹型在宅介護支援センターは、次の各号に定める業務を行うものとする。

(1) 各支援センターの業務管理及び指導統括

(2) 要介護高齢者を支援する介護支援専門員の相談及び援助

(3) 地域の保健福祉体制や要援護高齢者の処遇について関係各機関の調整を図る地域ケア会議の開催

(4) 内高齢者及びその関係者のための行政的な総合案内と援助活動

(5) 内高齢者問題の研究

この要綱は、平成4年11月1日から施行する。

(平成12年告示第15号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成14年告示第11号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年告示第17号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

御所市在宅介護支援センター運営事業実施要綱

平成4年10月29日 告示第49号

(平成15年4月21日施行)