○御所市軽度生活援助事業実施要綱

平成12年5月15日

告示第19号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅のひとり暮らし高齢者等に対して、日常生活を営むうえでごく軽微な手助けを提供することにより、自立した生活の継続を可能にし、要介護状態への移行を防止するとともに、要介護状態の悪化を防ぐことを目的とする。

(対象者)

第2条 軽度生活援助事業を利用できる者(以下「対象者」という。)は、本市に在住する65歳以上の者(65歳未満の者であって、特に必要があると認められた者を含む。以下「高齢者」という。)の単独世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる高齢者で援助が必要な者とする。

(実施主体)

第3条 この事業は御所市を実施主体とし、その運営については委託により実施するものとする。

(事業の内容)

第4条 この事業で行うサービスは、次に掲げるもののうち、市長が必要と認めるものに対して援助員を派遣するものとする。

(1) 外出の付き添い・運転の代行

(2) 食事、食材、日用品等の買い物

(利用基準)

第5条 援助員の派遣回数は、1世帯につき週2回を限度とし、1回の派遣時間は、2時間以内とする。

2 援助員は、次の各号に掲げる日を除く概ね午前8時30分から午後5時までの時間に派遣できるものとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

3 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、派遣の回数、時間、日時を変更することができる。

(利用の申請)

第6条 この事業を利用しようとする対象者又はその代理者(以下「申請者」という。)は、軽度生活援助事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第7条 市長は、申請に基づき対象者の状況を調査し、派遣を要すると認めるときは、軽度生活援助事業利用決定通知書(様式第2号)により、派遣を要しないと認めるときは軽度生活援助事業利用却下通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 市長は、援助員の派遣が緊急を要すると認めるときは、前条の派遣の申出並びに前項の決定及び通知を口頭により処理し、事後において所定の手続を行うことができるものとする。

(費用負担)

第8条 前条第1項の規定により援助員の派遣決定を受けた対象者は、援助員の派遣に要した費用(以下「派遣費用」という。)の1割及び実費を負担しなければならない。

(活動の記録等)

第9条 援助員は、原則としてあらかじめ決定した時間数及びサービスの内容等で、対象者にサービスの提供を行うものとする。

2 援助員は、前項によりサービスを提供した場合は、軽度生活援助事業実施報告書(様式第3号)に対象者へのサービス時間数等を記録し、対象者の確認を受けるとともに、その活動状況を活動日誌に記録しておくものとする。

(利用の休・廃止)

第10条 この事業の利用者は、サービスの提供を休止若しくは廃止しようとするときは、軽度生活援助事業利用休止・廃止届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(休止及び廃止の通知)

第11条 市長は、対象者が第2条の派遣要件に該当しなくなったとき、又は前条による届けがなされた場合は、援助員の派遣を休止若しくは廃止するものとし、対象者に対し軽度生活援助事業利用休止・廃止決定通知書(様式第5号)を交付し、事業実施者に対し軽度生活援助事業利用休止・廃止者決定通知書(様式第6号)により通知しなければならない。

(費用負担の決定)

第12条 市長は、派遣費用の一部負担金を月単位で決定し、当該費用を納付すべき対象者に軽度生活援助事業利用費用納入通知書(様式第7号)により通知する。

2 前項の通知を受けた対象者は、市長が定める期限までに当該費用を納付しなければならない。

3 市長は、派遣費用の収納状況を明確にするため、軽度生活援助事業利用費用徴収簿(様式第8号)に記録するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長が定めるものとする。

この要綱は、告示の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(令和4年告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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御所市軽度生活援助事業実施要綱

平成12年5月15日 告示第19号

(令和4年4月1日施行)