○老人福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則

昭和55年7月15日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第28条の規定により市長が同法第11条の規定による措置(以下「老人保護措置」という。)をした場合における当該措置に要する費用の徴収に関し必要な事項を定める。

(費用の徴収及び額)

第2条 市長は、老人保護措置に要する費用は、当該措置を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその主たる扶養義務者から月額により徴収する。

2 前項の規定により徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、養護老人ホーム被措置者については別表第1の、また、主たる扶養義務者については別表第2の税額等による階層区分に応じて定まる徴収額とする。ただし、月の中途において老人保護措置を開始し、又は廃止した場合における当該月分の徴収額は、次の算式によって算定した額(円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

徴収額(月額)×(当該月の実措置日数/当該月の日数)

(申告)

第3条 被措置者は、老人保護措置の開始の日から起算して5日を経過する日までに、及び当該措置開始の日の属する年の翌年以降については毎年5月末日までに前年中の収入額及び必要経費の額を申告しなければならない。

2 前項の申告は、収入申告書(様式第1号)に前年中の収入額及び必要経費の額を証明する書類を添付してしなければならない。

(通知)

第4条 市長は、第2条の規定により徴収金の額を決定したときは、その旨を同条第1項の規定による被措置者又は主たる扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に通知するものとする。その額を変更したときも、同様とする。

2 前項の通知は、老人保護措置費用徴収金決定(変更)通知書(様式第2号)によるものとする。

(納入方法)

第5条 納入義務者は、毎月分の徴収金を当該月(月の中途において老人保護措置を開始された場合の当該月分の徴収金は、当該月の翌月)の末日までに納入通知書により納入しなければならない。

(徴収金の減免)

第6条 市長は、次の各号の一に該当する納入義務者について特に必要があると認めた場合には、その者に対する徴収金の額を減免することがある。

(1) 天災その他の災害により家屋等について甚大な被害を受けた者

(2) 病気等により著しく生活が困難である者

2 前項の減免を受けようとする者は、老人保護措置費用徴収金減免申請書(様式第3号)に減免を受けようとする事由を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(委任)

第7条 第2条第4条及び前条に規定する市長の権限は、第1条の措置を行った福祉事務所(御所市社会福祉事務所設置条例(昭和33年御所市条例第8号)に規定する福祉事務所をいう。)の長に委任する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この規則は、昭和55年8月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 昭和55年7月10日において現に被措置者である者は、同月15日(同月11日から同月31日までの間に老人保護措置を開始された者は、当該措置の開始の月から起算して5日を経過する日)までに市長が定めるところにより前年中の収入額及び必要経費の額を申告しなければならない。

(昭和57年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第36号)

1 この規則は、昭和57年7月1日から施行し、改正後の別表第2の備考2の規定は、昭和57年4月1日から適用する。

2 改正後の別表第1の表の対象収入による階層区分の2及び3に該当する者の徴収金は、昭和57年4月1日から同年6月30日までの間は徴収しない。

(昭和59年規則第11号)

1 この規則は、昭和59年7月1日から施行する。ただし、第1条及び次項の規定は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の老人福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則は、昭和59年4月分の徴収金から適用する。

(昭和60年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年7月1日から適用する。

(昭和62年規則第16号)

この規則は、昭和62年7月1日から施行する。

(昭和63年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年7月1日から適用する。

(平成元年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年7月1日から適用する。

(平成2年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年7月1日から適用する。

(平成3年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年1月1日から適用する。

(平成3年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年7月1日から適用する。

(平成4年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年7月1日から適用する。

(平成5年規則第10号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成6年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年7月1日から適用する。

(平成7年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。

(平成8年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年7月1日から適用する。

(平成9年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年7月1日から適用する。

(平成10年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年7月1日から適用する。

(平成11年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。

(平成13年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。ただし、別表第1の改正規定は、平成12年7月1日から適用する。

(平成17年規則第9号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に第2条の規定による改正前の御所市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の御所市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の御所市税条例施行規則、第6条の規定による改正前の御所市企業立地の促進等に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の御所市国民健康保険税の減免に関する規則、第8条の規定による改正前の御所市社会福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の御所市生活保護法施行細則、第10条の規定による改正前の御所市保育の実施に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の御所市立保育所における延長保育の実施に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の御所市立保育所における一時預かり事業の実施に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の御所市放課後児童健全育成事業に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の御所市子ども医療費の助成に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の御所市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則、第16条の規定による改正前の御所市母子保健法に基づく養育医療の給付等に関する規則、第17条の規定による改正前の老人福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則、第18条の規定による改正前の身体障害者福祉法に基づく福祉の措置等に関する規則、第19条の規定による改正前の御所市心身障害者医療費助成条例施行規則、第20条の規定による改正前の御所市精神障害者医療費助成条例施行規則、第21条の規定による改正前の御所市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱規則、第22条の規定による改正前の御所市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の御所市土砂等によるたい積行為の規制に関する条例施行規則、第24条の規定による改正前の御所市あき地の雑草等の除去に関する条例施行規則、第25条の規定による改正前の御所市墓地等の経営の許可等に関する規則、第26条の規定による改正前の御所市工場等設置奨励条例施行規則及び第27条の規定による改正前の御所市ラブホテル及びぱちんこ屋等の建築の規制に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第2条関係)

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

 

円   円

1

0~270,000

0

2

270,001~280,000

1,000

3

280,001~300,000

1,800

4

300,001~320,000

3,400

5

320,001~340,000

4,700

6

340,001~360,000

5,800

7

360,001~380,000

7,500

8

380,001~400,000

9,100

9

400,001~420,000

10,800

10

420,001~440,000

12,500

11

440,001~460,000

14,100

12

460,001~480,000

15,800

13

480,001~500,000

17,500

14

500,001~520,000

19,100

15

520,001~540,000

20,800

16

540,001~560,000

22,500

17

560,001~580,000

24,100

18

580,001~600,000

25,800

19

600,001~640,000

27,500

20

640,001~680,000

30,800

21

680,001~720,000

34,100

22

720,001~760,000

37,500

23

760,001~800,000

39,800

24

800,001~840,000

41,800

25

840,001~880,000

43,800

26

880,001~920,000

45,800

27

920,001~960,000

47,800

28

960,001~1,000,000

49,800

29

1,000,001~1,040,000

51,800

30

1,040,001~1,080,000

54,400

31

1,080,001~1,120,000

57,100

32

1,120,001~1,160,000

59,800

33

1,160,001~1,200,000

62,400

34

1,200,001~1,260,000

65,100

35

1,260,001~1,320,000

69,100

36

1,320,001~1,380,000

73,100

37

1,380,001~1,440,000

77,100

38

1,440,001~1,500,000円

81,100

39

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円 (100円未満切捨て)

備考

1 この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税(固定資産税を除く。)、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

2 この表の規定にかかわらず、徴収額(月額)欄に掲げる欄から3人部屋入居者にあっては10パーセント、4人部屋入居者にあっては20パーセント、5人及び6人部屋入居者にあっては30パーセント、7人部屋以上の大部屋入居者にあっては40パーセントをそれぞれ減額した額を徴収額とする。この場合において、100円未満の端数は切り捨てるものとする。

3 徴収額が、その月におけるその被措置者に係る老人保護措置に要する費用の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

4 この表にかかわらず、暫定措置として、140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。

別表第2(第2条関係)

税額等による階層区分

徴収額(月額)

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。)

0

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500

C1

当該年度分の市町村民税所得割課税

6,600

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,000

D2

30,001~80,000

13,500

D3

80,001~140,000

18,700

D4

140,001~280,000

29,000

D5

280,001~500,000

41,200

D6

500,001~800,000

54,200

D7

800,001~1,160,000

68,700

D8

1,160,001~1,650,000

85,000

D9

1,650,001~2,260,000

102,900

D10

2,260,001~3,000,000

122,500

D11

3,000,001~3,960,000

143,800

D12

3,960,001~5,030,000

166,600

D13

5,030,001~6,270,000

191,200

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

備考

1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 この表のD1からD14までの階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税の額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号)附則第18条

3 同一の者が、2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表の示す徴収額のみで算定するものとする。

4 徴収額が、その月におけるその被措置者に係る老人保護措置に要する費用の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る徴収額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず当該支弁額とする。

5 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表の規定にかかわらず、次により算定した額とする。

徴収額(月額)=上表による徴収額(月額)-他に費用徴収される月額(100円未満切捨て。ただし、算定した額が1,000円未満の場合は、徴収しない。)

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老人福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則

昭和55年7月15日 規則第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
昭和55年7月15日 規則第16号
昭和57年4月1日 規則第15号
昭和57年7月1日 規則第36号
昭和59年6月20日 規則第11号
昭和60年8月1日 規則第9号
昭和61年7月5日 規則第11号
昭和62年6月30日 規則第16号
昭和63年7月15日 規則第14号
平成元年11月15日 規則第21号
平成2年7月10日 規則第8号
平成3年3月28日 規則第4号
平成3年7月25日 規則第21号
平成4年7月9日 規則第12号
平成5年6月28日 規則第10号
平成6年12月27日 規則第32号
平成7年10月13日 規則第20号
平成8年7月1日 規則第11号
平成9年7月10日 規則第10号
平成10年7月15日 規則第30号
平成11年7月30日 規則第14号
平成13年4月16日 規則第14号
平成17年3月25日 規則第9号
平成19年1月25日 規則第1号
平成28年3月31日 規則第7号
令和4年3月31日 規則第8号