○老人ホームへの入所措置等実施要綱

昭和62年6月5日

告示第18号

(趣旨)

第1条 市長は、老人福祉法に基づく福祉の措置に関する規則(昭和62年御所市規則第13号)第6条に基づき、入所措置等の実施の適正を図るため、この告示を定めるものとする。

(入所判定委員会の設置等)

第2条 社会福祉事務所長は、老人ホームへの入所措置の要否を判定するため、社会福祉事務所内に老人福祉指導主事、老人福祉担当者、高齢対策課長、医師(精神科医を含む。)及び老人福祉施設長のそれぞれの代表者で構成する「入所判定委員会」を設置し、入所措置の開始、変更等に当たっては、老人ホーム入所判定委員会の意見を聴くものとする。

2 老人ホーム入所判定委員会は、措置の要否の判定に当たっては、次条の規定により健康状態・日常生活動作の状況・精神の状況・家族・住居の状況等について、別紙「老人ホーム入所判定審査票」により総合的に判定を行い、その結果を社会福祉事務所長に報告するものとする。また、この際、在宅福祉サービスの利用状況も勘案するものとする。

(老人ホームの入所措置の基準)

第3条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条第1項第1号の規定により、老人を養護老人ホームに入所させ、又は入所を委託する措置は、当該老人が次の第1号及び第2号のいずれにも該当する場合に行うものとする。

(1) 身体上、精神上又は環境上の事情については、次のに該当し、かつ、からまでのいずれかの事項に該当すること。

事項

基準

ア 健康状態

入院加療を要する病態でないこと。

入所者等に感染させるおそれのある感染性疾患を有していないこと。

イ 日常生活動作の状況

入所判定審査票による日常生活動作事項のうち、一部介助が1項目以上あり、かつ、その老人の世話を行う養護者等がないか、又はあっても適切に行うことができないと認められること。

ウ 精神の状況

入所判定審査票による認知症等精神障害の問題行動が軽度であって、日常生活に支障があり、かつ、その老人の世話を行う養護者等がないか、又はあっても適切に行うことができないと認められること。

エ 家族の状況

家族又は家族以外の同居者との同居の継続が老人の心身を著しく害すると認められること。

オ 住居の状況

住居がないか、又は住居があってもそれが狭あいである等環境が劣悪な状態にあるため老人の心身を著しく害すると認められること。

(2) 経済的事情については、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第2条に規定する事項に該当すること。

2 法第11条第1項に規定するやむを得ない事由により、老人を特別養護老人ホームに入所させ、又は、入所を委託する措置は、当該老人が次の第1号に該当し、かつ、第2号又は第3号のいずれかの事項に該当する場合に行うものとする。

事項

基準

(1) 健康状態

入院加療を要する病態でないこと。

入所者等に感染させるおそれのある感染性疾患を有していないこと。

(2) 日常生活動作の状況

入所判定審査票による日常生活動作事項のうち、全介助が1項目以上及び一部介助が2項目以上あり、かつ、その状態が継続すると認められること。

(3) 精神の状況

入所判定審査票による認知症等精神障害の問題行動が重度又は中度に該当し、かつ、その状態が継続すると認められること。ただし、著しい精神障害及び問題行動のため医療処遇が適当な者を除く。

(養護委託の措置の基準)

第4条 次のいずれかの場合に該当するときは、委託の措置は行わないものとする。

(1) 当該老人の身体又は精神の状況、性格、信仰等が受託者の生活を乱すおそれがある場合

(2) 養護受託者が老人の扶養義務者である場合

(3) 同一の養護受託者が2人以上の老人(それらが夫婦等特別の関係にある場合を除く。)を養護する場合

(措置の開始・変更及び廃止)

第5条 老人ホームへの入所又は養護委託の措置の基準に適合する老人については、措置を開始するものとする。なお、措置を開始した後、随時、当該老人及びその出身世帯を訪問し、必要な調査及び指導を行うものとする。

2 養護老人ホーム又は特別養護老人ホームへの入所及び養護受託者への委託の措置のうち、いずれかの措置をとられている老人が他の措置をとることが適当であると認められるに至った場合は、その時点において、措置を変更するものとする。

3 老人ホームへの入所又は養護受託者への委託の措置は、当該措置を受けている老人が次のいずれかに該当する場合、その時点において、措置を廃止するものとする。

(1) 措置の基準に適合しなくなった場合

(2) 入院その他の事由により老人ホーム又は養護受託者の家庭以外の場所で生活する期間が3箇月以上にわたることが明らかに予想される場合又はおおむね3箇月を超えるに至った場合

4 老人ホーム入所者については、年1回入所継続の要否について見直すものとする。

(65歳未満の者に対する措置)

第6条 法第11条第2項に規定する措置は、法第11条第1項各号のいずれかの措置の基準に適合する者であって、60歳以上のものについて行うものとする。ただし、60歳未満の者であっても次のいずれかに該当するときには、老人ホームへの入所措置を行うものとする。

(1) 老衰が著しく、かつ、生活保護法に定める救護施設への入所要件を満たしているが、救護施設に余力がないため、これに入所させることができないとき。

(2) その者の配偶者(60歳以上の者に限る。)が老人ホームの入所の措置を受ける場合であって、かつ、その者自身が老人ホームへの入所基準に適合するとき。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成8年告示第3号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成14年告示第16号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年告示第23号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年告示第61号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成20年告示第20号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年告示第46号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

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老人ホームへの入所措置等実施要綱

昭和62年6月5日 告示第18号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
昭和62年6月5日 告示第18号
平成8年3月1日 告示第3号
平成14年3月29日 告示第16号
平成17年3月31日 告示第23号
平成17年9月30日 告示第61号
平成20年2月28日 告示第20号
平成26年3月31日 告示第46号