○老人福祉法に基づく福祉の措置に関する規則

昭和62年6月5日

規則第13号

(趣旨)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)に基づく福祉の措置については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(措置開始等の通知)

第2条 社会福祉事務所長は、法第11条第1項の規定により、同条第1項第1号及び第2号に規定する措置(以下「措置」という。)の開始、変更又は廃止を決定したときは、措置開始・変更・廃止通知書(様式第1号)により当該決定に係る者に通知しなければならない。

(入所委託書等)

第3条 社会福祉事務所長は、法第11条第1項の規定により養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームに入所を委託しようとするとき、又は養護受託者に養護を委託しようとするときは、入所(養護)委託書(様式第2号)により当該養護老人ホームに依頼しなければならない。

2 社会福祉事務所長は、措置を廃止しようとするときは、入所(養護)委託解除通知書(様式第3号)により当該養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は養護受託者に通知しなければならない。

3 前2項の規定は、措置を変更しようとするときについて準用する。

(葬祭委託書)

第4条 社会福祉事務所長は、法第11条第2項の規定により葬祭を委託しようとするときは、葬祭委託書(様式第4号)により当該養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は養護受託者に対し依頼しなければならない。

(養護受託の申出等)

第5条 省令第1条の7の規定による申出をしようとする者は、養護受託者認定申出書(様式第5号)を社会福祉事務所長に提出しなければならない。

2 社会福祉事務所長は、前項の養護受託者認定申出書を受理した場合において、申出者を養護受託者として適当と認めたときは当該申出者を養護受託者登録簿(様式第6号)に登録するとともに養護受託者決定通知書(様式第7号)により、養護受託者として不適当と認めたときは養護受託申出却下通知書(様式第8号)によりそれぞれ当該申出者に通知しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、福祉の措置について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成3年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年1月1日から適用する。

(平成18年規則第16号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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老人福祉法に基づく福祉の措置に関する規則

昭和62年6月5日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)