○被保護者入院看護補給金支給要綱
昭和55年3月18日
告示第6号
(目的)
第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)に基づき、現に保護を受けている者(以下「被保護者」という。)の入院医療の充実を図るため、病院又は診療所に入院している被保護者の付添看護人に看護補給金を支給する。
(用語の定義)
第2条 この要綱において「付添看護人」とは、基準看護の承認を受けていない医療機関に入院している被保護者で法及び医療扶助運営要領(昭和36年9月30日付け社発第727号厚生省社会局長通達。以下「運営要領」という。)に基づき看護の給付が決定されているもの(他法により看護の給付を受けるものを含む。)に付添う者をいう。
(看護補給金の額)
第3条 看護補給金の額は、付添看護人の所属する看護婦家政婦紹介事業組合等の定める看護に係る標準料金の額と実際に看護に要した費用の額とを比較していずれか少ない方の額から被保護者が入院している医療機関の所在地を管轄する知事が告示する看護料基準額及び保護の実施要領(昭和38年4月1日付社発第246号厚生省社会局長通達)に基づく入院患者特別介護費の額を控除した額とする。
(支給の認定)
第4条 看護補給金の支給の認定は、支給を受けようとする者の請求に基づき社会福祉事務所長が行う。
(請求の手続)
第5条 看護補給金の支給を受けようとする者は、当該者に係る被保護者の保護の実施機関たる社会福祉事務所長に看護補給金請求書(様式第1号)を運営要領に基づき行う看護料及び保護の実施要領に基づき行う入院患者特別介護費の請求の際、あわせて提出しなければならない。
2 看護補給金の支給ができないものと認定したときは、看護補給金却下通知書(様式第3号)を看護補給金請求者に交付しなければならない。
(支給の手続)
第7条 社会福祉事務所長は、看護補給金認定通知を交付したときは、直ちに看護補給金請求者に対し支給の手続を執るものとする。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、昭和54年度の補給金から適用する。