○御所市青少年保護育成推進事業助成規程

昭和42年7月8日

告示第35号

(趣旨)

第1条 市長は、本市における青少年保護育成推進団体(以下「団体」という。)が、市が必要と認める青少年保護育成推進事業を行う場合、この規程の定めるところにより毎年度予算の範囲内において助成金を交付するものとする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、次に掲げる青少年保護育成推進事業を行う団体に対してこれを適用する。

(1) 小中学校児童生徒の就学督励及び長期欠席防止対策事業

(2) 青少年の不良化防止対策事業

(3) 各種グループの育成事業

(4) 雇用促進(就職)対策事業

(5) 前各号に関する啓蒙対策事業

(6) その他青少年保護育成推進に必要なる事業

(助成金額)

第3条 助成金の額は、事業推進に要する経費のうち、市長が適当と認める額とする。

(助成金の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする団体は、毎年4月10日までに青少年保護育成推進事業助成申請書(様式第1号)及び前年度収支精算書を添え、市長に提出しなければならない。

(助成の指令)

第5条 市長は、前条の規定による助成申請書を受理した場合は、その事業内容を調査したうえ、助成することが適当と認めたときは、当該団体に対し、助成指令(様式第2号)を交付するものとする。

2 市長は、前項の指令をするに当たり、当該事業計画につき条件を付することがある。

(助成金の交付請求)

第6条 助成指令を受けた団体は、助成指令後10日以内に助成指令に期別の定めがあるときは、その期の最初の月の10日までに青少年保護育成推進事業助成金交付請求書(様式第3号)を提出し、助成金の交付を請求するものとする。

(助成金の交付)

第7条 市長は、前条の規定による請求があったときは、速やかに助成金を交付する。

(事業実績報告)

第8条 助成金の交付を受けた団体は、その事業完了後速やかに青少年保護育成推進事業実績報告書(様式第4号)に収支精算書(様式第5号)を添えて市長に提出しなければならない。

(助成金の返還)

第9条 市長は、助成金の交付を申請した団体につき、次の各号の一に該当するときは、助成指令を取り消し、又は既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この規程に違反し、又は市長の指示に従わなかったとき。

(2) 書類に虚偽の記載があったとき。

(3) 事業実施の方法が不適当であると認めたとき。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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御所市青少年保護育成推進事業助成規程

昭和42年7月8日 告示第35号

(令和4年4月1日施行)