○御所市民生委員推薦会規則
昭和33年9月25日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、御所市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の委員の定数その他推薦会に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定数)
第2条 推薦会の委員(以下「委員」という。)の定数は、14人以内とする。
2 委員は、市の区域の実情に通ずる者であって、次に掲げるもののうちから、市長が委嘱する。
(1) 市議会の議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関し識見を有する者
(6) 行政に関し識見を有する者
(7) 学識経験のある者
(会議)
第3条 推薦会の会議は、非公開とする。
(幹事及び書記)
第4条 推薦会の幹事及び書記は、市職員のうちから市長が任命する。
(報酬)
第5条 委員の報酬は、御所市特別職の職員で非常勤のものの報酬費用弁償に関する条例(昭和33年御所市条例第32号)別表第24項報酬の額欄に定める額とする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、推薦会の運営に関し必要な事項は、推薦会の委員長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年度の報酬から適用する。