○御所市文化財保護条例施行規則
平成4年10月21日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、御所市文化財保護条例(平成4年御所市条例第25号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、この条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
2 教育委員会は、文化財に著しい現状変更等がないと認めるときは、御所市指定文化財現状変更等許可書(様式第8号)を交付するものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成4年11月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。