○御所市文化財保護条例施行規則

平成4年10月21日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、御所市文化財保護条例(平成4年御所市条例第25号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、この条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請及び同意)

第2条 条例第5条第1項の規定による指定を受けようとする者は、御所市指定文化財指定申請書(様式第1号)に現状を示す写真を添えて、御所市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出することができる。

2 条例第5条第2項の規定により指定に同意した者は、御所市指定文化財指定同意書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

(指定書)

第3条 条例第5条第1項の規定による指定をしたときは教育委員会は、文化財の所有者又はその他の関係者(以下「所有者等」という。)に御所市指定文化財指定書(様式第3号)を交付するものとする。

(指定の解除)

第4条 条例第6条第1項の規定による指定の解除を行うときは教育委員会は、所有者等に御所市指定文化財指定解除書(様式第4号)を交付するものとする。

(所有者等の届け出)

第5条 条例第8条の規定による届出の必要が生じたときは、御所市指定文化財所有者等変更届(様式第5号)又は御所市指定文化財滅失(毀損、亡失、盗難)(様式第6号)に御所市指定文化財指定書を添えて、教育委員会に届け出なければならない。

(現状変更等の許可)

第6条 条例第9条の規定による許可を受けようとする者は、御所市指定文化財現状変更等許可申請書(様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、文化財に著しい現状変更等がないと認めるときは、御所市指定文化財現状変更等許可書(様式第8号)を交付するものとする。

(台帳)

第7条 教育委員会は、御所市指定文化財台帳(様式第9号の1様式第9号の2)を備えるものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成4年11月1日から施行する。

(平成29年教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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御所市文化財保護条例施行規則

平成4年10月21日 教育委員会規則第5号

(令和4年4月1日施行)