○御所市青少年センター設置規則

昭和52年3月30日

教委規則第1号

(目的及び名称)

第1条 青少年の健全な育成を図るため、御所市青少年センター(以下「青少年センター」という。)を設置する。

(設置)

第2条 青少年センターは、御所市教育委員会事務局内に置く。

(業務)

第3条 青少年センターは第1条の目的を達成するため、おおむね次の業務を行う。

(1) 青少年の生活実態に関する調査及び統計

(2) 青少年の専門的な指導、助言に関すること。

(3) 青少年に関する相談の受理及びこれに対する措置

(4) 社会環境の改善に関する事項

(5) 現地における青少年の生活指導及び非行の早期発見

(6) その他青少年の指導に必要な業務

(職員)

第4条 青少年センターに所長その他必要な職員を置く。

2 所長及び職員は、御所市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。

3 所長は青少年センターの業務を統轄し、所属職員を指揮監督する。

4 職員は所長の命を受け、青少年センターの業務に従事する。

(青少年指導員)

第5条 青少年センターに青少年指導員を置き、第3条第4号第5号及び第6号に規定する業務について活動する。

2 青少年指導員は、関係機関又は団体から推薦を受けて、教育委員会が委嘱する。

3 青少年指導員の任期は1年とする。ただし、補欠指導委員の場合は、前任者の残任期間とする。

(地区青少年指導員協議会)

第6条 青少年指導員の相互の連携を図り、公正かつ適正な活動を推進するため、地区青少年指導員協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は別表のとおりとする。

3 協議会は前条に規定する青少年指導員をもって構成する。

4 協議会の運営については、各協議会の定めるところによる。

(協議会連絡会)

第7条 前条に規定する協議会の業務を円滑に遂行するため、協議会連絡会(以下「連絡会」という。)を置く。

2 連絡会は、各協議会から3人の委員を選出し、15人の委員をもって組織する。

3 連絡会は、所長が招集し、連絡会の議長となる。

4 連絡会は、年3回定例会議を開くものとし、所長は、必要に応じ臨時に会議を開くことができる。

(備付簿冊)

第8条 青少年センターに次の簿冊を備える。

(1) 会議録

(2) 指導日誌

(3) 青少年指導員証交付台帳

(4) 指導活動報告書

(5) 相談受理簿

(6) その他必要な諸帳簿

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成9年教委規則第1号)

この規則は、平成9年6月1日から施行する。

(平成19年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(御所市教育委員会事務局及び事務分掌規則の一部改正)

2 御所市教育委員会事務局及び事務分掌規則(平成17年御所市教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第6条関係)

地区青少年指導員協議会

御所市高等学校青少年指導員協議会

御所地区青少年指導員協議会

大正地区青少年指導員協議会

葛上地区青少年指導員協議会

葛地区青少年指導員協議会

御所市青少年センター設置規則

昭和52年3月30日 教育委員会規則第1号

(平成19年4月1日施行)