○御所市青少年センター設置規則
昭和52年3月30日
教委規則第1号
(目的及び名称)
第1条 青少年の健全な育成を図るため、御所市青少年センター(以下「青少年センター」という。)を設置する。
(設置)
第2条 青少年センターは、御所市教育委員会事務局内に置く。
(業務)
第3条 青少年センターは第1条の目的を達成するため、おおむね次の業務を行う。
(1) 青少年の生活実態に関する調査及び統計
(2) 青少年の専門的な指導、助言に関すること。
(3) 青少年に関する相談の受理及びこれに対する措置
(4) 社会環境の改善に関する事項
(5) 現地における青少年の生活指導及び非行の早期発見
(6) その他青少年の指導に必要な業務
(職員)
第4条 青少年センターに所長その他必要な職員を置く。
2 所長及び職員は、御所市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。
3 所長は青少年センターの業務を統轄し、所属職員を指揮監督する。
4 職員は所長の命を受け、青少年センターの業務に従事する。
2 青少年指導員は、関係機関又は団体から推薦を受けて、教育委員会が委嘱する。
3 青少年指導員の任期は1年とする。ただし、補欠指導委員の場合は、前任者の残任期間とする。
(地区青少年指導員協議会)
第6条 青少年指導員の相互の連携を図り、公正かつ適正な活動を推進するため、地区青少年指導員協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は別表のとおりとする。
3 協議会は前条に規定する青少年指導員をもって構成する。
4 協議会の運営については、各協議会の定めるところによる。
(協議会連絡会)
第7条 前条に規定する協議会の業務を円滑に遂行するため、協議会連絡会(以下「連絡会」という。)を置く。
2 連絡会は、各協議会から3人の委員を選出し、15人の委員をもって組織する。
3 連絡会は、所長が招集し、連絡会の議長となる。
4 連絡会は、年3回定例会議を開くものとし、所長は、必要に応じ臨時に会議を開くことができる。
(備付簿冊)
第8条 青少年センターに次の簿冊を備える。
(1) 会議録
(2) 指導日誌
(3) 青少年指導員証交付台帳
(4) 指導活動報告書
(5) 相談受理簿
(6) その他必要な諸帳簿
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(平成9年教委規則第1号)
この規則は、平成9年6月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(御所市教育委員会事務局及び事務分掌規則の一部改正)
2 御所市教育委員会事務局及び事務分掌規則(平成17年御所市教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第6条関係)
地区青少年指導員協議会 |
御所市高等学校青少年指導員協議会 御所地区青少年指導員協議会 大正地区青少年指導員協議会 葛上地区青少年指導員協議会 葛地区青少年指導員協議会 |