○御所市青少年問題協議会設置条例

昭和38年7月15日

条例第10号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づいて御所市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事務を掌る。

(1) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な重要事項を調査審議すること。

(2) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適正な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。

2 協議会は、前項に規定する事項に関し、市長及び関係行政機関の長に対し意見を述べることができる。

(組織)

第3条 協議会は、会長及び委員20人以内をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 委員は、市の議会の議員、関係行政機関の職員及び学識経験者のうちから市長が任命する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員の生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 前項の委員は、再び任命することができる。

6 協議会に副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

(職務)

第4条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、会長が招集し、会議の長となる。

2 協議会は、委員の過半数の出席で成立し、議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

3 前項の場合においては議長は、委員としての議決に加わる権利を有しない。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、御所市教育委員会事務局において所掌する。

(その他)

第7条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

御所市青少年問題協議会設置条例

昭和38年7月15日 条例第10号

(昭和41年10月11日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和38年7月15日 条例第10号
昭和38年10月31日 条例第19号
昭和39年12月21日 条例第53号
昭和41年10月11日 条例第22号