○御所市視聴覚ライブラリーの設置及び運営に関する規則
昭和53年7月14日
教委規則第2号
(設置)
第1条 御所市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が保管する社会教育に関する視聴覚教材、教具(以下「教材、教具」という。)を提供するため、御所市教育委員会事務局に御所市視聴覚ライブラリー(以下「ライブラリー」という。)を置く。
(教材、教具)
第2条 ライブラリーにおいて備えつける教材、教具は、次のとおりとする。
(1) 映写機、投映機、録音、録画装置、教材制作機器等の教育機器
(2) 映画フイルム、録音、録画教材、スライド、レコード等の教材
(貸出し)
第3条 教材、教具は、御所市内の公共団体、学校、公民館、教育委員会の開設する学級その他社会教育関係団体等が教育目的のために活用する場合に、これを貸し出しするものとする。
(借受けの手続)
第4条 教材、教具を借り受けようとする者は、視聴覚教材、教具借用書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 映写機又は映画フイルムを借り受けようとする者は、奈良県教育委員会が発行する映写技師免許証の保持者又は教育委員会が認定するものでなければならない。
(管理)
第5条 借り受けた視聴覚教材、教具を紛失し、又は破損した場合は、速やかに教育委員会に届け出てその指示により損害を賠償しなければならない。
2 借り受けた教材、教具は、第三者に転貸してはならない。
(返還)
第6条 借り受けた教材、教具は、すべて借用期間内に返還しなければならない。
2 教材を返還する場合は、教材利用報告書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。
(映画フイルム使用の制限)
第7条 教材のうち映画フイルムを使用する場合は、奈良県教育委員会の登録検定を受けた映写機を使用しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(令和4年教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。