○御所市社会教育関係団体事業費補助金交付要綱
昭和54年7月12日
教委告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会教育関係団体の活動の振興を図るため、社会教育関係団体が行う事業に要する経費に対し交付する御所市社会教育関係団体事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し、御所市補助金交付規則(平成13年御所市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「社会教育関係団体」とは、社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する団体であって市長が適当と認めるものをいう。
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助の対象となる経費及び補助金の額は、次のとおりとする。
補助の対象となる経費 | 補助額 |
社会教育関係団体が行う事業に要する経費 | 予算の範囲内において定める額 |
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、御所市社会教育関係団体事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 補助の対象となる事業計画書
(2) 補助の対象となる収支予算書
(3) 団体の規約、総会資料又はこれに類する書類(以下「規約等」という。)の写し
2 前項の規定により添付する事業計画書及び収支予算書は、規約等の定める手続きを経て決定されたものでなければならない。
(補助金の交付)
第5条 市長は、前条の書類を受理した場合において適当と認めるときは、当該申請者に対し補助を指令し、補助金を交付する。この場合において、市長が補助金交付の目的を達成するため必要と認めるときは、条件を付けることがある。
(事業計画変更の承認)
第6条 補助の指令を受けた者は、事業計画について変更しようとするときは、御所市社会教育関係団体事業計画変更承認申請書(様式第2号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(指示及び検査)
第7条 市長は、補助の指令を受けた者に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことがある。
(補助金の交付請求)
第8条 補助の指令を受けた者は、御所市社会教育関係団体事業費補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出し、請求するものとする。
(事業実績の報告)
第9条 補助金の交付を受けた者は、事業完了後速やかに御所市社会教育関係団体事業費実績報告書(様式第4号)及び収支決算書を市長に提出しなければならない。
2 補助金の交付を受けた者は、前項の事業実績の報告により補助金に不用額を生じるときは、速やかに市長に返還しなければならない。
(補助金の返還)
第10条 市長は、補助金の交付を受けた者が次のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることがある。
(1) 第5条の規定により市長が附した条件に違反したとき。
(2) 第6条の規定に違反したとき。
(3) 第7条の規定による市長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒んだとき。
(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(平成26年教委告示第7号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成26年度分の補助金から適用する。
附則(令和4年教委告示第6号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。