○御所市社会教育委員に関する条例

昭和33年10月11日

条例第40号

(目的)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第18条の規定に基づき、御所市社会教育委員(以下「委員」という。)の定数、任期その他必要な事項を定めることを目的とする。

(定数)

第2条 委員の定数は、15人以内とする。

(委嘱)

第3条 社会教育委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

(4) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、御所市教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第14号)

この条例は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成26年条例第10号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

御所市社会教育委員に関する条例

昭和33年10月11日 条例第40号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和33年10月11日 条例第40号
昭和44年7月11日 条例第18号
昭和63年6月24日 条例第14号
平成26年3月10日 条例第10号