○御所市社会教育委員に関する条例
昭和33年10月11日
条例第40号
(目的)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第18条の規定に基づき、御所市社会教育委員(以下「委員」という。)の定数、任期その他必要な事項を定めることを目的とする。
(定数)
第2条 委員の定数は、15人以内とする。
(委嘱)
第3条 社会教育委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
(4) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、御所市教育委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第14号)
この条例は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成26年条例第10号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。