○御所市学校給食用物資納入者選定委員会規程

昭和46年12月20日

教委規程第3号

第1条 御所市学校給食センター物資納入者登録要項により業者(生産者を含む。)を選定及び登録について審議するとともに購入先を決定するため、御所市学校給食用物資納入者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

第2条 委員会は、前項の目的を達成するため次の調査を行う。

(1) 業者の経営状況の調査

(2) 業者の衛生状況の調査

(3) 業者の信用度の調査

(4) その他業者選定及び物資選定に必要な事項

第3条 委員会は、次の者をもって構成する。

(1) 学校給食センター運営委員会の委員 11人以内

(2) 御所市教育委員会の職員 1人

(3) 給食センターの学校栄養職員 1人

第4条 委員会の委員は、教育委員会が委嘱する。

第5条 委員会は、委員の互選により委員長、副委員長各1人を置く。

2 委員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。

第6条 委員会は、教育長の承認を得て所長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となり、副委員長は、委員長に事故がある場合は職務を代理する。

第7条 この規程に定めるもののほか、運営に必要な事項は、教育長がこれを定める。

この規程は、昭和46年12月1日から施行する。

(昭和62年教委規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成11年教委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成20年教委告示第4号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年教委規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年教委規程第1号)

この規程は、令和5年6月1日から施行する。

御所市学校給食用物資納入者選定委員会規程

昭和46年12月20日 教育委員会規程第3号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和46年12月20日 教育委員会規程第3号
昭和62年6月27日 教育委員会規程第4号
平成11年3月19日 教育委員会規程第2号
平成20年3月3日 教育委員会告示第4号
平成27年3月31日 教育委員会規程第1号
令和5年3月28日 教育委員会規程第1号