○御所市学校給食用物資納入者選定委員会規程
昭和46年12月20日
教委規程第3号
第1条 御所市学校給食センター物資納入者登録要項により業者(生産者を含む。)を選定及び登録について審議するとともに購入先を決定するため、御所市学校給食用物資納入者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
第2条 委員会は、前項の目的を達成するため次の調査を行う。
(1) 業者の経営状況の調査
(2) 業者の衛生状況の調査
(3) 業者の信用度の調査
(4) その他業者選定及び物資選定に必要な事項
第3条 委員会は、次の者をもって構成する。
(1) 学校給食センター運営委員会の委員 11人以内
(2) 御所市教育委員会の職員 1人
(3) 給食センターの学校栄養職員 1人
第4条 委員会の委員は、教育委員会が委嘱する。
第5条 委員会は、委員の互選により委員長、副委員長各1人を置く。
2 委員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。
第6条 委員会は、教育長の承認を得て所長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となり、副委員長は、委員長に事故がある場合は職務を代理する。
第7条 この規程に定めるもののほか、運営に必要な事項は、教育長がこれを定める。
附則
この規程は、昭和46年12月1日から施行する。
附則(昭和62年教委規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成11年教委規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成20年教委告示第4号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規程第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規程第1号)
この規程は、令和5年6月1日から施行する。