○御所市学校給食センター給食用物資納入者登録規程
昭和46年12月20日
教委規程第2号
第1条 この規程は、学校給食用物資(以下「物資」といい、国庫補助物資を除く。)納入者の登録に関する事項を定めるものとする。
第2条 御所市学校給食センターに物資を納入しようとするものは、毎年定期に所定の申請書及び関係書類を添えて登録申請しなければならない。
第3条 御所市学校給食用物資納入者選定委員会(以下「選定委員会」という。)により登録資格を有すると認められた者は、別に定める手続をしなければならない。
2 給食センターは、前項の手続を完了した者の登録者名簿を作成し公表する。
3 給食センターの指定する物資に限り、給食センターの所長が特に必要と認めた場合、選定委員会の承認を得て、追加登録の手続をさせることができる。
4 第2項の名簿の効力は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、次年度の名簿作成までは、その効力を有するものとする。
第4条 この規程の改正その他必要な事項は、給食センター所長が発議し、御所市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得なければならない。
2 登録期間中といえども、誓約書に違反し、又は教育委員会において不適当と認めた場合は、登録を取り消すことがある。
附則
この規程は、昭和46年12月1日から施行する。