○御所市立中学校遠距離通学生徒交通費補助金交付規則

昭和52年3月30日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、御所市立中学校へ遠距離通学する生徒の保護者に対し、交通費を補助することによりその負担軽減を図り、義務教育の円滑な運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「遠距離通学」とは、通学距離が片道6キロメートル以上のものをいう。ただし、御所市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特別に認める生徒に係る場合については、この限りでない。

(補助金の交付)

第3条 教育委員会は、遠距離通学生徒で交通機関を利用するものの保護者(以下「保護者」という。)に対し、遠距離通学生徒交通費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(申請手続)

第4条 前条の規定により補助金の交付を受けようとする保護者は、補助金の交付申請その他これに係る一切の事務を当該学校長に委任するものとする。

2 前項の規定により委任を受けた当該学校長は、次に掲げる書類により教育委員会に補助金の交付を申請しなければならない。

(1) 遠距離通学生徒交通費補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 委任状(様式第2号)

(3) その他教育委員会が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 教育委員会は、前条の申請を受理したときは、記載事項等について審査のうえ補助金の交付を受ける保護者(以下「受給者」という。)を決定する。

2 教育委員会は、前項の決定をしたときは、当該学校長に遠距離通学生徒交通費補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知する。

(補助金額)

第6条 補助金の額は、生徒が通学のために利用する交通機関の旅客運賃の年間必要額が3万円を超える額を支給する。

2 該当者2人の場合は、4万円を超える額を支給する。

3 該当者3人の場合は、5万円を超える額を支給する。

(乗車区間の認定)

第7条 乗車区間は、生徒の居住する最寄りの停留所(駅)から学校に最も近い停留所(駅)までとし、教育委員会が認定する。

(内容の変更等)

第8条 生徒が転出、転居等により当該補助金に係る内容に異動を生じたときは、当該学校長は遠距離通学内容異動届(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の届出を受理したときは補助金の交付を変更し、又は廃止するとともにこの旨を当該学校長に通知するものとする。

(補助金の交付時期)

第9条 補助金は、毎年4回以内に分割して交付する。

2 当該学校長は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、教育委員会が指定する日までに遠距離通学生徒交通費補助金交付請求書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 補助金の交付を受けた当該学校長は、当該補助金を受給者に配布するものとする。

(補助金の返還等)

第10条 教育委員会は、受給者がこの規則の定めに違反又は偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(平成19年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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御所市立中学校遠距離通学生徒交通費補助金交付規則

昭和52年3月30日 教育委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)