○御所市就学指導委員会規則

昭和53年10月13日

教委規則第3号

(設置)

第1条 心身に障害のある幼児、児童及び生徒の就学等の適正を図るため御所市就学指導委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、御所市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、管内の幼稚園、小学校、中学校並びに特別支援学校の小学部、中学部に就学しようとする者の就学指導その他必要な事項について協議するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員17人以内をもって組織する。

(委員の委嘱)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 医師(2人以上)

(2) 教育職員及び関係機関の職員(7人以上)

(3) 児童福祉施設等の職員(1人以上)

(4) 学識経験者(若干人)

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。

2 委員が前条各号の職を辞したときは、委員の職を失う。

3 委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員の再任は、妨げない。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 委員会の会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。

4 委員会において、必要があるときは、委員以外の関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。

(資料)

第8条 委員会は、学校、園等に対して調査を必要とする幼児、児童及び生徒の資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において行う。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。

(平成19年教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

御所市就学指導委員会規則

昭和53年10月13日 教育委員会規則第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和53年10月13日 教育委員会規則第3号
平成19年3月30日 教育委員会規則第3号