○御所市立学校設置条例
昭和39年3月31日
条例第32号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき幼稚園、小学校及び中学校を設置する。
(幼稚園の名称及び位置)
第2条 幼稚園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
御所市立御所幼稚園 | 御所市1番地の9 |
〃 大正幼稚園 | 〃 大字櫛羅2190番地 |
〃 秋津幼稚園 | 〃 大字室484番地の1 |
(小学校の名称及び位置)
第3条 小学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
御所市立御所小学校 | 御所市610番地 |
〃 秋津小学校 | 〃 大字池之内459番地の3 |
〃 掖上小学校 | 〃 大字東寺田55番地 |
〃 葛小学校 | 〃 大字樋野270番地 |
〃 葛城小学校 | 〃 大字林329番地 |
〃 名柄小学校 | 〃 大字名柄185番地 |
〃 大正小学校 | 〃 大字櫛羅2198番地の1 |
(中学校の名称及び位置)
第4条 中学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
御所市立御所中学校 | 御所市665番地の1 |
〃 葛中学校 | 〃 大字樋野270番地 |
〃 葛上中学校 | 〃 大字佐田1番地の1 |
〃 大正中学校 | 〃 大字三室206番地の1 |
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第3号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第30号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第7号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第23号)
この条例は、昭和57年9月1日から施行する。
附則(平成4年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第19号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第11号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。