○御所市立学校設置条例

昭和39年3月31日

条例第32号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき幼稚園、小学校及び中学校を設置する。

(幼稚園の名称及び位置)

第2条 幼稚園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

御所市立御所幼稚園

御所市1番地の9

〃   大正幼稚園

〃  大字櫛羅2190番地

〃   秋津幼稚園

〃  大字室484番地の1

(小学校の名称及び位置)

第3条 小学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

御所市立御所小学校

御所市610番地

〃   秋津小学校

〃  大字池之内459番地の3

〃   掖上小学校

〃  大字東寺田55番地

〃   葛小学校

〃  大字樋野270番地

〃   葛城小学校

〃  大字林329番地

〃   名柄小学校

〃  大字名柄185番地

〃   大正小学校

〃  大字櫛羅2198番地の1

(中学校の名称及び位置)

第4条 中学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

御所市立御所中学校

御所市665番地の1

〃   葛中学校

〃  大字樋野270番地

〃   葛上中学校

〃  大字佐田1番地の1

〃   大正中学校

〃  大字三室206番地の1

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第3号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第30号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第7号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第23号)

この条例は、昭和57年9月1日から施行する。

(平成4年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第19号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第11号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

御所市立学校設置条例

昭和39年3月31日 条例第32号

(平成31年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第32号
昭和41年3月19日 条例第3号
昭和48年12月24日 条例第30号
昭和55年3月26日 条例第6号
昭和56年3月30日 条例第7号
昭和56年10月5日 条例第23号
平成4年9月24日 条例第24号
平成16年9月30日 条例第19号
平成18年3月24日 条例第11号
平成20年3月21日 条例第6号
平成22年3月8日 条例第4号
平成31年1月1日 条例第1号