○御所市教育委員会公印規則

昭和50年3月31日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、御所市教育委員会及び学校教育機関の公印について、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(公印の種類)

第2条 公印の種類は、次のとおりとする。

(1) 御所市教育委員会印

(2) 御所市教育委員会教育長印

(3) 御所市教育委員会教育長職務代理者印

(4) 御所市学校給食センター印

(5) 御所市学校給食センター所長印

(6) 御所市立学校園印

(7) 御所市立学校園長印

(8) 御所市立学校長職務代理者印

(公印の書体等)

第3条 公印のひながた、書体、寸法、個数及び用途並びに保管者は、別表のとおりとする。

(公印台帳)

第4条 公印を登録し、整理するため教育委員会事務局教育総務課に公印台帳(様式第1号)を備える。

(保管者の任務)

第5条 公印の保管者は、公印を慎重に取り扱い、不正使用等のないように厳重に保管するとともにつねに、鮮明にしておかなければならない。

2 公印の盗難、紛失、不正使用等の事故があったときは、公印の保管者は、速やかに公印事故届(様式第2号)を教育委員会事務局教育総務課長(以下「教育総務課長」という。)を経て、教育長に届けなければならない。

(公印の告示)

第6条 公印を新調若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃したときは、その旨を告示するものとする。

(公印の新調等)

第7条 公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、教育総務課長に合議の上、上司の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により、公印を新調又は改刻したときは、公印台帳用紙に印影を押印し、必要事項を記入して、速やかに教育総務課長に送付しなければならない。

3 第1項により、公印を廃止したときは、速やかに公印廃止届(様式第3号)を教育総務課長に提出しなければならない。

(廃止した公印の保存)

第8条 公印の保管者は、改刻その他の理由により使用を廃止した場合は、10年間保存しなければならない。

(印影の印刷)

第9条 定例的又は定型的な内容の文書を多数印刷する場合において、事務処理の便宜上必要があるときは、公印の印影(電子情報処理組織に記録したものを含む。以下同じ。)を当該文書と同時に印刷して、公印の押印に代えることができる。

2 前項に規定する公印の印影は、その寸法を拡大し、又は縮小することができる。

3 第1項の規定により公印の印影を印刷しようとするときは、教育総務課長の承認を経なければならない。

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年教委規則第1号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年教委規則第5号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年教委規則第9号)

この規則は、昭和57年9月1日から施行する。

(平成10年教委規則第2号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年教委規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年教委規則第2号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第3条関係)

公印名

ひながた

書体

寸法

個数

用途

保管者

奈良県御所市教育委員会印

ア―1

てん書

方21ミリメートル

1

 

教育総務課長

ア―2

方36〃

1

 

(削除)

ア―3






御所市教育委員会教育長印

ア―4

方21〃

1

 

御所市教育委員会教育長職務代理者印

ア―5

〃〃

1

 

御所市学校給食センター印

イ―1

方24〃

1

 

学校給食センター所長

御所市学校給食センター所長印

イ―2

方21〃

1

 

御所市立御所小学校印

ウ―1

方20〃

1

 

御所小学校長

〃   〃

ウ―2

細てん書

方45〃

1

 

〃   御所小学校長印

ウ―3

方21〃

1

 

〃   御所小学校長職務代理者印

ウ―4

てん書

〃〃

1

 

〃   秋津小学校印

ウ―5

古印体

方24〃

1

 

秋津小学校長

〃   〃

ウ―6

細てん書

方45〃

1

 

〃   秋津小学校長印

ウ―7

古印体

方21〃

1

 

〃   秋津小学校長職務代理者印

ウ―8

てん書

〃 〃

1

 

〃   掖上小学校印

ウ―9

方27〃

1

 

掖上小学校長

〃   〃

ウ―10

細てん書

方45〃

1

 

〃   掖上小学校長印

ウ―11

てん書

方21〃

1

 

〃   掖上小学校長職務代理者印

ウ―12

〃〃

1

 

〃   葛小学校印

ウ―13

方24〃

1

 

葛小学校長

〃   〃

ウ―14

方44〃

1

 

〃   葛小学校長印

ウ―15

方21〃

1

 

〃   葛小学校長職務代理者印

ウ―16

〃〃

1

 

〃   葛城小学校〃印

ウ―17

古印体

方24〃

1

 

葛城小学校長

〃   〃

ウ―18

方44〃

1

 

〃   葛城小学校長印

ウ―19

方18〃

1

 

〃   葛城小学校長職務代理者印

ウ―20

てん書

方21〃

1

 

(削除)

ウ―21

 

 

 

 

 

(削除)

ウ―22

 

 

 

 

 

(削除)

ウ―23

 

 

 

 

 

(削除)

ウ―24

 

 

 

 

 

〃   名柄小学校印

ウ―25

方24〃

1

 

名柄小学校長

〃   〃

ウ―26

方44〃

1

 

〃   名柄小学校長印

ウ―27

方18〃

1

 

〃   名柄小学校長職務代理者印

ウ―28

〃〃

1

 

〃   大正小学校印

ウ―29

方24〃

1

 

大正小学校長

〃   大正小学校印

ウ―30

細てん書

方45〃

1

 

〃   大正小学校長印

ウ―31

てん書

方21〃

1

 

〃   大正小学校長職務代理者印

ウ―32

〃〃

1

 

〃   御所中学校印

エ―1

古印体

方24〃

1

 

御所中学校長

〃   〃

エ―2

てん書

方59〃

1

 

〃   御所中学校長印

エ―3

方24〃

1

 

〃   御所中学校長職務代理者印

エ―4

方21〃

1

 

〃   葛中学校印

エ―5

方24〃

1

 

葛中学校長

〃   〃

エ―6

細てん書

方45〃

1

 

〃   葛中学校長印

エ―7

方21〃

1

 

〃   葛中学校長職務代理者印

エ―8

てん書

〃〃

1

 

〃   葛上中学校印

エ―9

方24〃

1

 

葛上中学校長

〃   〃

エ―10

古印体

方44〃

1

 

〃   葛上中学校長印

エ―11

てん書

方18〃

1

 

〃   葛上中学校長職務代理者印

エ―12

〃〃

1

 

〃   大正中学校印

エ―13

方21〃

1

 

大正中学校長

〃   〃

エ―14

古印体

方60〃

1

 

〃   大正中学校長印

エ―15

てん書

方21〃

1

 

〃   大正中学校長職務代理者印

エ―16

〃 〃

1

 

〃   御所幼稚園印

オ―1

古印体

方18〃

1

 

御所幼稚園長

〃   〃

オ―2

てん書

方38〃

1

 

〃   御所幼稚園長印

オ―3

古印体

方21〃

1

 

〃   大正幼稚園印

オ―4

方30〃

1

 

大正幼稚園長

〃   〃

オ―5

てん書

方60〃

1

 

〃   大正幼稚園長印

オ―6

古印体

方21〃

1

 

〃   秋津幼稚園印

オ―7

てん書

方24〃

1

 

秋津幼稚園長

〃   〃

オ―8

方45〃

1

 

〃   秋津幼稚園長印

オ―9

細てん書

方21〃

1


御所市教育委員会

 

ア―1

ア―2

ア―3

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(削除)

ア―4

ア―5

 

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給食センター

 

イ―1

イ―2

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御所小学校

 

ウ―1

ウ―2

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ウ―3

ウ―4

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秋津小学校

 

ウ―5

ウ―6

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ウ―7

ウ―8

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掖上小学校

 

ウ―9

ウ―10

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ウ―11

ウ―12

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葛小学校

 

ウ―13

ウ―14

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ウ―15

ウ―16

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葛城小学校

 

 

ウ―17

ウ―18

ウ―19

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ウ―20

 

 

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ウ―21 (削除)

ウ―22 (削除)

 

 

名柄小学校

ウ―23 (削除)

ウ―24 (削除)

ウ―25

 

 

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ウ―26

ウ―27

ウ―28

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大正小学校

 

 

ウ―29

ウ―30

ウ―31

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御所中学校

ウ―32

エ―1

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エ―2

エ―3

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葛中学校

 

エ―4

エ―5

エ―6

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葛上中学校

エ―7

エ―8

エ―9

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エ―10

エ―11

エ―12

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大正中学校

 

エ―13

エ―14

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御所幼稚園

エ―15

エ―16

オ―1

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大正幼稚園

オ―2

オ―3

オ―4

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オ―5

オ―6

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秋津幼稚園

 

オ―7

オ―8

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オ―9


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御所市教育委員会公印規則

昭和50年3月31日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和50年3月31日 教育委員会規則第1号
昭和52年6月14日 教育委員会規則第3号
昭和56年3月28日 教育委員会規則第1号
昭和57年4月1日 教育委員会規則第5号
昭和57年9月1日 教育委員会規則第9号
平成10年4月1日 教育委員会規則第2号
平成10年12月16日 教育委員会規則第3号
平成16年7月1日 教育委員会規則第1号
平成17年4月1日 教育委員会規則第3号
平成26年7月1日 教育委員会規則第2号
平成27年3月31日 教育委員会規則第3号
平成31年1月1日 教育委員会規則第1号
令和4年3月25日 教育委員会規則第2号