○御所市介護給付費準備基金条例
平成12年3月31日
条例第7号
(設置)
第1条 御所市介護保険事業の財政調整のため、御所市介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 毎年度御所市介護保険事業特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める額を基金として積み立てるものとする。
(歳計剰余金の編入)
第3条 御所市介護保険事業特別会計の歳入歳出の決算上剰余金が生じたときは、当該剰余金のうち市長が定める額を基金に編入するものとする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益の処理)
第5条 基金の運用から生ずる利益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(基金の処分)
第7条 第1条に規定する目的のために、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。