○御所市福祉基金条例

昭和59年9月20日

条例第10号

(設置)

第1条 本市の福祉施設の整備及び社会福祉事業の推進に資するため、御所市福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。

(1) 予算で定める額

(2) 基金から生ずる収入額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第5条 基金は、次に掲げる場合に限り、御所市一般会計歳入歳出予算に計上して処分するものとする。

(1) 福祉施設整備費の財源に充てるとき。

(2) 社会福祉事業の推進に関する備品購入費等の財源に充てるとき。

(その他)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

御所市福祉基金条例

昭和59年9月20日 条例第10号

(平成14年3月20日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
昭和59年9月20日 条例第10号
平成14年3月20日 条例第1号