○御所市債管理基金条例
昭和54年3月19日
条例第7号
(設置)
第1条 御所市債(以下「市債」という。)の償還及び市債の適正な管理に必要な財源を確保し、将来にわたる財政の健全な運営に資するため、御所市債管理基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。
(1) 予算で定める額
(2) 基金から生ずる収入額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 市長は、特に必要があると認める場合においては、前項の規定にかかわらず、現金を有価証券に有価証券を現金に換えて保管することができる。
(繰替運用)
第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第5条 基金は、次に掲げる場合に限り処分することができる。
(1) 経済事情の急激な変動等により著しく財源が不足する場合において、市債の償還の財源に充てるとき。
(2) 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。
(3) 財源対策債その他市長が必要と認めた特定の市債の償還のために積立てた資金をもって当該市債の償還の財源に充てるとき。
(その他)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。