○御所市庁舎管理規則
昭和41年4月1日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、庁舎における秩序の維持及び災害の防止等に関し、必要事項を定め、もって庁舎の保全と庁内における公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
2 庁舎の管理については、法令その他別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(1) 庁舎 市の公用に供する建物及びその敷地をいう。
(2) 職員 市の職員及びこれに準ずる者をいう。
(職員の義務)
第3条 職員は、この規則に基づいて市長又はその委任を受けた者若しくは防火管理者が庁舎の管理上必要な事項を指示したときは、その指示を誠実に守らなければならない。
2 職員は、常に庁舎の清潔及び整とんの保持並びに災害若しくは盗難の予防に努めなければならない。
(防火管理者)
第4条 消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定により、防火管理者を置く。
2 防火管理者は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第3条に定める資格を有する者のうちから市長が任命する。
(防火管理者の任務)
第5条 防火管理者の任務は、消防法の定めるところによる。
(火元責任者)
第6条 各課、所、室(議会、委員会、委員等の事務局を含む。以下「課等」という。)及びその所管に属する場所(所管が明らかでない場所においては、市長の指定する課等)に火元責任者を置く。
2 火元責任者は、課等の上席者をもって充てる。
3 火元責任者が疾病その他やむを得ない事由により職務を行うことができないときは、前項における次席者(次席者に事故あるときは、順次繰り下げるものとする。)が、その職務を代理する。
4 火元責任者は、防火管理者の定める計画に基づき、又はその指示に従い、それぞれ所管する課の火災予防に努めなければならない。
(火気の使用)
第7条 ストーブ、電熱器等の火気を使用しようとする者は、あらかじめ火元責任者を経て防火管理者の許可を受けなければならない。
(火災予防)
第8条 庁舎には、それぞれ適応する消火用機器類その他必要な器具を備えつけるものとする。
2 前項に定めるもののほか、火災予防については、防火管理者の定めるところによる。
(火災の通報と応急措置)
第9条 職員は、庁舎内において火災を発見したときは、直ちに消防署に通報するとともに、応急措置をとらなければならない。
(庁舎の目的外使用)
第10条 庁舎は、法令その他別に定めがあるもののほか、これを目的外に使用してはならない。ただし、その使用が庁舎の管理上支障がないと認められるもので、特に市長が許可した場合は、この限りでない。
(禁止行為)
第11条 庁舎においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 庁舎又は庁舎内の物件を損傷し、又は汚損すること。
(2) 立入禁止の場所に立入ること。
(3) その他庁舎の管理上支障があると認められる行為をすること。
(物品販売等の制限)
第12条 庁舎内において次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、その行為が庁舎の管理上支障がないと認められるもので、特に市長が許可したものについては、この限りでない。
(1) 仮設工作物を設置すること。
(2) 市の事務又は事業と関係のない物品の販売、宣伝、勧誘その他これらに類する行為をすること。
(3) 公用又は公共用を目的とする以外のポスター、はり紙、はた、看板、懸垂まく、のぼりその他これらに類するものを掲示し、又は掲出すること。
2 市長は、前項ただし書の許可をする場合に、庁舎の管理上必要があると認めるときは、その許可に条件を付し、又は必要な指示をすることができる。
(立入りの制限)
第13条 多数の者が陳情等の目的で庁舎に立ち入ろうとする場合において、市長又はその委任を受けた者は、庁舎の管理上必要があると認めるときは、立ち入ることのできる人数、立入時間又は行動の場所を制限する等必要な措置を講じ、若しくは必要な指示をするものとする。
2 前項の場合において、庁舎に立ち入ろうとする者の人数、行動その他の事情から判断して、これらの者の行為が示威運動となるおそれがあると認めるときは、庁舎への立入りを禁止するものとする。
(行為の制止等)
第14条 市長又はその委任を受けた者は、次の各号のいずれかに該当すると認められるものに対し当該行為を制止し、違反に係る物件の撤去を命じ、又は庁舎から退去することを命ずるものとする。この場合において、当該違反に係る物件の所有者又は占有者がその物件を撤去しないとき、又はその者が判明しないときは、自らこれを撤去することができる。
(1) 第7条の規定に基づく許可を受けないで火気を使用した者
(2) 第11条の規定に違反した者
(4) 前条第1項の規定による措置又は指示に従わなかった者
2 市長又はその委任を受けた者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者に対し、庁舎の管理上必要があるときは、当該行動を制止し、又は庁舎から退去することを命ずるものとする。
(1) 粗暴な行動、泥酔等により他人に迷惑を及ぼし、若しくは庁舎の施設を破壊し、損傷し、汚損し、若しくはこれに落書きし、又はこれらの行為をする恐れのある者
(2) 放歌高唱し、又は練り歩く等の行為をする者
(3) すわり込み、その他通行の妨害となるような行為をする者
(4) 職員に面会を強要する者
(5) 許可無く事務室に立ち入る者
(倉庫等の出入禁止)
第15条 庁舎内の倉庫、車庫、電気室、宿直室、電話交換室及び市長が指定する場所には、関係のある者又は用件のある者以外は、出入りしてはならない。
(市庁舎以外の管理)
第16条 この規則は、市庁舎以外の市長の管理に属するすべての建物に準用する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の規定により許可を受けるべき事項で、この規則の施行の際、既に許可を得ているものについては、この規則の相当規定により許可されたものとみなす。
附則(昭和46年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年規則第20号)
この規則は、昭和49年7月31日から施行する。
附則(昭和54年規則第7号)
この規則は、昭和54年5月1日から施行する。
附則(平成14年規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。