○御所市税の減免に関する規則

昭和47年11月11日

規則第10号

(趣旨)

第1条 御所市税条例(昭和57年御所市条例第7号。以下「条例」という。)第51条第1項第5号並びに第71条第1項第3号及び第4号の規定に基づく市税の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。

(減免の範囲)

第2条 条例第51条第1項第5号及び第71条第1項第3号により、市民税及び固定資産税の減免することのできる範囲は、その者(地方税法(昭和25年法律第226号。)第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者及び同項第9号に規定する扶養親族を含む。以下同じ。)が納付すべき当該年度分の税額のうち震災、風水害、火災その他これらに類する災害又は盗難(以下「災害等」という。)を受けた日以後に納期の末日の到来するもの(特別徴収される市民税については災害等を受けた日の月の翌月以後の市民税)について、納付状況にかかわらず軽減し、又は免除する。

(個人の市民税)

第3条 条例第51条第1項第5号に該当する者のうち、災害等により身体又は資産に多大な損害を受けた者に対しては、災害被害者に対する地方税の減免措置等について(平成12年4月1日付け自治税企第12号自治事務次官通知)の取扱い例の基準に準じて個人の市民税を軽減し、又は免除する。

(固定資産税)

第4条 条例第71条第1項第3号に該当する固定資産のうち、市長において減免の必要があると認めるものについては、次の区分によりその所有者に対して課する固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)を軽減し、又は免除する。

(1) 土地

 被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき 全額免除

 被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき 10分の8を軽減

 被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき 10分の6を軽減

 被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき 10分の4を軽減

(2) 家屋

 全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき 全額免除

 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき 10分の8を軽減

 屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき 10分の6を軽減

 下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取りかえを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき 10分の4を軽減

(3) 償却資産

前号に準じ損害割合に応じて軽減し、又は免除する。

第4条の2 条例第71条第1項第4号に該当する固定資産のうち、御所市空家等対策計画に基づく市の現地調査等により危険があると判定された空家をその所有者等が除却したときは、当該空家の敷地の用に供されていた土地に係る固定資産税等で、当該除却後に課税されるものに関し、次の要件の全てに該当する場合に限り、3年度を限度として軽減する。

(1) 平成29年4月1日から令和8年3月31日までの間に空家の除却が完了したものであること。

(2) 空家の除却後に、その敷地の用に供されていた土地について所有権の移転、用途の変更等がなされていないこと。

(3) 空家の除却前に、住宅用地特例(御所市税条例第61条第9項又は第10項の規定の適用(同条例第141条第3項又は第4項の規定の適用を含む。)をいう。以下同じ。)を受けており、当該除却によって住宅用地特例を受けないこととなったものであること。

2 前項の規定により固定資産税等から軽減する額は、空家の除却により住宅用地特例を受けないこととなった土地に係る固定資産税等の額から住宅用地特例を受けたとみなした場合における当該土地に係る固定資産税等の額を控除した額とする。

第4条の3 条例第71条第1項第4号に該当する固定資産のうち、前条の規定に定めるもののほか、市長が公益上その他の事由により特に必要があると認める場合は、市長はその実情に応じて固定資産税等を軽減し、又は免除する。

(減免の申請)

第5条 第3条又は第4条の規定により市税の減免を受けようとする者は、市税減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 第4条の2の規定により固定資産税等の軽減を受けようとする者は、固定資産税・都市計画税軽減申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(減免の取消し)

第6条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為により市税の減免を受けた者がある場合において、これを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年度分の市税から適用する。

(昭和51年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年度分の市税から適用する。

(昭和57年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年8月1日から適用する。

(昭和59年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(平成18年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 第5条、第6条、第7条、第8条、第9条及び第11条に規定する規則の施行の際、現に御所市収入役名をもって作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(平成19年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の御所市職員等の旅費に関する条例施行規則、御所市予算規則、御所市会計規則、御所市税条例施行規則、御所市税の減免に関する規則及び御所市財産規則による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成20年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年7月1日から適用する。

(平成29年規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第17号)

この規則中第1条の規定は平成30年4月1日から、第2条の規定は平成31年1月1日から施行する。

(令和2年規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

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御所市税の減免に関する規則

昭和47年11月11日 規則第10号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和47年11月11日 規則第10号
昭和51年8月10日 規則第12号
昭和57年4月1日 規則第9号
昭和57年9月8日 規則第37号
昭和59年6月30日 規則第9号
平成18年6月30日 規則第19号
平成19年3月30日 規則第5号
平成20年8月14日 規則第14号
平成29年3月27日 規則第6号
平成30年4月1日 規則第17号
令和2年3月26日 規則第11号
令和2年12月28日 規則第32号
令和4年3月31日 規則第8号
令和5年6月1日 規則第13号