○御所市学校給食費特別会計条例
昭和46年12月24日
条例第35号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により学校給食費の経理の適正を図るため、特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の規定に基づく給食費負担金及び一般会計繰入金をもってその歳入とし、給食費その他の諸支出をもってその歳出とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第6号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。