○御所市財政状況の閲覧の請求及びその方法に関する規則

昭和33年12月3日

規則第9号

第1条 御所市財政状況の作成及び公表に関する条例(昭和33年御所市条例第49号)第4条第2項の規定による財政状況の閲覧の請求及びその方法に関しては、この規則の定めるところによる。

第2条 財政状況は、市役所において執務時間中住民の閲覧に供する。

第3条 財政状況を閲覧しようとする者は、別記様式による財政状況閲覧請求簿に所定の事項を記入しなければならない。

第4条 閲覧人は指定された場所で閲覧をし、これを部外に持出し、又は破損若しくは加筆の行為をしてはならない。

第5条 この規則に違反し、又は係員の指示に従わない者に対しては、閲覧を中止させ、又はこれを禁止することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

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御所市財政状況の閲覧の請求及びその方法に関する規則

昭和33年12月3日 規則第9号

(昭和57年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和33年12月3日 規則第9号
昭和57年4月1日 規則第11号