○御所市財政状況の作成及び公表に関する条例

昭和33年12月17日

条例第49号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3の規定による文書(以下「財政状況」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。

(公表の期日)

第2条 財政状況の公表は、毎年6月1日及び12月1日にこれを行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に、財政状況を公表することができないときは、市長は、事故のやんだときから1箇月以内においてこれを公表しなければならない。

(公表の内容)

第3条 前条第1項の規定により6月1日に公表する財政状況においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び市長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 住民の負担の概況

(3) 公営事業の経理の概況

(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高

(5) その他市長において必要と認める事項

2 前条第1項の規定により12月1日に公表する財政状況においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ、前年度の決算の概況を明らかにするものとする。

3 市長は、必要に応じて財政事情の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として添付することができる。

(公表の方法)

第4条 財政状況の公表は、御所市公告式条例(昭和33年御所市条例第1号)の定めるところにより行う。

2 財政状況は、前項の規定によるもののほか、何人も公表の日から6箇月間市長の指定した場所において閲覧することができる。

第5条 市長は、必要と認めるときは前条第1項に定める方法により公表するとともに新聞紙上に財政事情の要旨を掲載して又は公報等を用いて公表することができる。

(その他)

第6条 この条例に定めるもののほか、財政事情の作成及び公表に関し必要な事項は、市長がこれを定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 財政状況の公表の期日については、第2条の規定にかかわらず、昭和33年に限り12月1日分については昭和34年2月1日に、第2項中12月1日とあるは2月1日とそれぞれ読み替えるものとする。

(昭和39年条例第13号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

御所市財政状況の作成及び公表に関する条例

昭和33年12月17日 条例第49号

(昭和39年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和33年12月17日 条例第49号
昭和39年3月31日 条例第13号